岐阜県安八郡神戸町(ごうどちょう)
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ふるさと納税寄附金制度

故郷、神戸町をこよなく愛される方、当町の取り組みを後押ししたいとお考えの方、 ぜひ、この制度をご活用いただき、応援してください。

ふるさと納税とは?

「ふるさと納税制度」とは、ふるさとに直接納税するのではなく、ふるさとと思われる地方公共団体に寄附をした場合、 その一部が個人住民税・所得税から控除される(税金が安くなる)制度です。税額の控除された額がふるさとに納税したと同様の結果となるものです。

地方公共団体(都道府県・市町村・特別区)に対して、5,000円を超える寄附をした場合、 その5,000円を超える部分が、「寄付をした年分の所得税」と「翌年度分の個人住民税」から寄附金控除されます。 (ただし、個人住民税所得割の1割を限度とするなど、一定の制限があります。)

「ふるさと納税制度」とされていますが、どの地方公共団体への寄附でも対象となります。 出身地でなくても構いません。また、神戸町民が神戸町に対して行う寄附も対象です。

控除について

ふるさとや応援したい自治体への寄附

所得税と個人住民税から限度額まで全額控除

ふるさと納税手続きの流れ

ふるさと納税手続きの流れの図

寄附金のお申込方法は?

  • はじめに、寄附の申込をしてください。申込書に、必要事項を記入してお申込ください。
    申込書は下記リンクからダウンロードすることもできます。
    そのほか、役場窓口で直接申し込まれるか、電話、ファックス、電子メール、郵便等でお名前、ご住所をお知らせくだされば郵送いたします。
  • 寄附申込書を提出していただいた方には、神戸町から振込みのご案内をさせていただきます。
  • 寄附金をお振込みください。
    届いた納付書を利用し、指定金融機関等でお振込みください。(振込み手数料は無料になります。) それ以外の金融機関からの振込み手数料はご本人の負担となりますので、ご了承ください。
  • 寄附証明書を送付します。
    寄附をいただいた方には、神戸町から寄附証明書を送付いたします。 この寄附金は、個人の場合は寄附金控除(住民税・所得税控除)の対象となりますし、企業の場合も損金算入します。 証明書を大切に保管し、確定申告等に添付してください。
    詳しくは、お近くの税務署または、神戸町総務部税務課(電話0584-27-3111/内線136・137)にお問い合わせください。

神戸町ふるさと納税寄附金申込書/PDFファイル:63キロバイト(別ウインドウ)

ご注意ください!

ふるさと納税寄附金を語った寄附の強要など、不当請求が予想されます。
詐欺などには十分注意してください。

問い合わせ先

神戸町ふるさと納税についてご不明な点等がございましたら、下記までお問い合わせください。

神戸町/総務部 総務課 企画財政係

  • 〒503-2392 岐阜県安八郡神戸町大字神戸1111番地
  • TEL:0584-27-3111(内線251・252)
  • FAX:0584-27-8224
神戸町役場 総務課
〒503-2392
岐阜県
安八郡神戸町大字神戸1111番地