神戸町では、家庭で保育ができない乳幼児を保育することを目的に、下記の基準に該当する乳幼児を、幼児園(保育園部)で、集団保育いたします。
1.保育の実施基準
保育園部へ入園できるのは、児童の保護者や60歳未満の同居の祖父母等が次の項目に該当し、家庭で保育ができない場合です。
- @乳幼児の親等が家庭の外で働いているため、保育できない。(家庭外労働)
- A家庭で乳幼児と離れて仕事をするため、保育できない。(家庭内労働)
- B死亡、行方不明、拘禁などの理由により保護者がいない家庭。(親のいない家庭)
- C妊娠中、または出産後間もない状態であるため、保育できない。(母親の出産等)
- D病気、または心身に障がいがあるため、保育できない。(病気・障がい等)
- E家庭に長期にわたる病人や、心身に障がいのある人がいるため、いつもその看病・介護にあたっており、保育できない。(病人の看病・介護等)
- F火災や風水害、地震などで、家を失ったり、破損したため、その復旧の間、保育ができない。(家庭の災害)
※上記@、Aの最低基準(目安として平均1ヶ月15日以上、1日4時間以上就労)
2.通常の保育時間
午前8時〜午後4時
3.保育料
保育料は、乳幼児と世帯・生計を同じくしている父母及び、それ以外の扶養義務者の前年度の所得税、市町村民税等で決定されます。
(保育料算定の所得税には、住宅取得等特別控除、配当控除、外国税控除、特別減税などは適用しません。)
兄弟姉妹で利用する場合は、保育料が軽減されます。
4.その他の費用
町に納入する保育料のほかに、保護者会会費、絵本代等が必要です。
主食代については、現在、行政サービスとして、いただいておりません。
また、個人使用の保育用品は自己負担です。
詳しくは、各園にお尋ねください。
5.長時間保育
神戸幼児園・北幼児園は、午前7時から午後7時まで、下宮幼児園・南平野幼児園は、午後4時から午後6時まで実施しています。
長時間保育を希望される場合は、長時間保育申込手続きが必要です。
尚、保育料が別途必要です。
6.土曜日保育
土曜日保育は、神戸幼児園にて集合保育とし、希望保育としております。
土曜日保育を希望される場合は、土曜日保育申込手続きが必要です。
7.休園日
日曜日、祝祭日、災害その他特別な事情により町長の承認を得た日
なお、次に掲げる期間(日)は、保護者会との申し合わせにより希望保育とします。
- 年度始め(入園式前日まで)
- 年度末(卒園式以降3月31日まで)
- お盆
- 年末、年始
8.お問い合わせ先
神戸町役場 民生部 子ども家庭課
●神戸町幼児園(保育園部)一覧表
| 園名 |
所在地 |
電話番号 |
対象児童 |
備考 |
| 神戸幼児園 |
神戸1397 |
27-4545 |
10ヶ月以上 |
長時間保育有(7時〜19時) |
| 北幼児園 |
安次279 |
27-3464 |
1歳以上 |
長時間保育有(7時〜19時) |
| 下宮幼児園 |
瀬古1520 |
27-3307 |
1歳以上 |
長時間保育有(16時〜18時) |
| 南平野幼児園 |
和泉46-1 |
27-3477 |
1歳以上 |
長時間保育有(16時〜18時) |