ゴミの収集
町民の皆さんがルールを守って分別し、地域ごとに決められた日に排出した資源化物をごみ集積場所から無断で持ち去る行為が多発しております。
町民の皆さんと協働して進めているごみの減量やリサイクルの推進に大きな影響を及ぼし、また、通学時間帯の乱暴な運転やごみ集積場所の散らかし等の不安感を訴える声も多数寄せられました。
そのため、神戸町では、指定の集積所に出された廃棄物を町及び町が指定する事業者(中央清掃(株))以外の者が資源化物を収集及び運搬する行為を禁止する条例を6月1日に施行しました。
(ボランティア団体等、町長が特に認める者は除く。)
町民の皆さんも無指定業者に安易に廃棄物を引き渡すなどの行為を止め、町が定める廃棄物の処理ルールに従って排出いただきますようご協力をお願いします。
【1】抜き取り、持ち去り行為を見つけたら
町民の皆さんが、禁止命令を出したり、行為者を捕まえたりすることはできませんが、資源化物は、町(町民)の財産であることから、条例でこれらの行為が禁止されていることを伝えてくさだい。
【2】注意しても行為を続ける場合は
注意をしても持ち去り等の行為を止めない行為者には事故等のトラブルを避けるため、行為者を必要以上に刺激しないようにしましょう。このような場合は、住民環境課まで連絡してください。
【3】抜き取り行為等を防止するためのお願い
収集日前日から活動している持ち去り行為等を防止するためにも、資源ごみは当日の朝8時までに出しましょう。また、排出物は、排出者が責任をもって集積場まで搬出しましょう。
【4】住民環境課に連絡してください
持ち去り行為等があった場合は、行為の日付・場所・車種(ナンバー)等の情報を住民環境課までお寄せください。
TEL:0584-27-3111代(内線114)