岐阜県安八郡神戸町(ごうどちょう)
トップページ生活ガイド>本人通知制度
生活ガイド
届出・税金

本人通知制度

「住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度」について

神戸町では住民票の写しなどの第三者交付に係る本人通知制度を4月1日から実施します。

この制度は、事前に登録した人に対しその人の住民票の写し等(※1)第三者(※2)に交付した場合に、交付した事実を登録者に対し通知する制度で、住民票等の不正請求や不正取得による個人の権利侵害の防止を図ることを目的に実施します。

※1
「住民票の写し等」とは、住民票(除票を含む)の写し、住民票(除票を含む記載事項証明書、戸籍の附票(除附票を含む)の写し、戸籍(除籍を含む)謄抄本、戸籍(除籍を含む)記載事項証明書をいいます。
※2
「第三者」とは、本人等の代理人および本人等以外の方(国又は地方公共団体の機関を除く)をいいます。本人等とは、住民票関係の場合は、本人又は同一の世帯に属する方、戸籍の場合は、本人又はその配偶者、直系尊属もしくは直系卑属をいいます。

イメージ図(仕組み)

制度の内容
1.登録できる方
  • 神戸町に住民登録している方(住民登録していた方を含みます)
  • 神戸町の戸籍または戸籍の附票に記載されている方(除かれた戸籍または除かれた戸籍の附票を含みます)
2.登録期間
  • 登録名簿に登録した日から3年間(引き続き再登録することができます)
    期間を延長したい方は、登録期間満了日の1か月前から登録申請することができます。
3.通知の対象となる証明書
  • 住民票の写し(本籍および筆頭者の記載のあるもの)
  • 住民票の記載事項証明書
  • 戸籍の附票の写し
  • 戸籍の謄本または抄本
  • 戸籍の全部または一部事項証明
  • 戸籍の記載事項証明書
※それぞれ除票又は除籍等を含みます。
4.通知書の記載する事項
  • 住民票の写し等の交付年月日
  • 交付した住民票の写し等の種別および通数
  • 交付した住民票の写し等の交付請求者の種別(代理人・代理人以外)
5.本人通知の対象外となる請求等
  • 国または地方公共団体の機関からの請求
  • 本籍および筆頭者の記載を省略した住民票の写しの請求
  • 弁護士・司法書士等の特定事務受任者が裁判・訴訟手続きや紛争処理および遺言状の作成、保全処分等の代理業務に使用するための請求
6.実施時期
  • 平成23年4月1日から
登録の方法
1.提出書類
神戸町本人通知制度登録申込書(第1号様式)
※以下からダウンロードしてください。
本人が確認できる書類
  • 住民基本台帳カード
  • 旅券(パスポート)
  • 運転免許証
  • その他官公署が発行した免許証、許可証または資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限ります)
  • その他、申込者が本人であることを確認するため町長が適当と認める書類
2.登録の窓口
神戸町役場住民環境課
3.登録の廃止や内容変更
登録を廃止したい場合や、氏名、住所その他登録した内容に変更が生じたときは、変更・廃止の届出をしてください。
4.その他
代理人や郵便等による登録の申請について
  • 疾病等のやむを得ない理由がある場合や、他の市区町村に居住されている場合等、窓口で直接申込みをすることができないときは、代理人や郵便等での登録申請ができます。
住民環境課住民係
神戸町役場 総務課
〒503-2392
岐阜県
安八郡神戸町大字神戸1111番地