議会のしくみ

議会

議会は、町民から直接選ばれた一定数の議員で構成され、町民の意思を町政に反映させるため、 いろいろな問題について審議し、どう処理するかを決めています。
定例議会は、年4回(3月・6月・9月・12月)開催されます。また、必要に応じて臨時議会が行われます。

町議会議員

議員は、4年ごとの選挙で町民の中から選ばれます。 神戸町の議員定数は10人です。

議長と副議長

議長と副議長は、議員の中から選ばれます。
議長は、町議会のリーダーとして会議をスムーズに進め、議会に関する事務処理をします。 また、町議会の代表として会議に出席したり、他の機関と協議します。
副議長は、議長が欠けたとき、病気や出張などで不在のときに、議長の代わりを務めます。

議会の仕事

議会には、多くの権限が与えられています。主なものは次のとおりです。

議決権

  • 条例を制定、改正、廃止すること。
  • 予算を決めること。
  • 決算を認定すること。
  • 使用料、手数料などの徴収に関すること。
  • 条例で定める契約の締結や財産の取得又は処分に関すること。

同意権

副町長、教育委員、監査委員などの選任に同意すること。

選挙権

  • 議長及び副議長の選挙
  • 選挙管理委員及び補充員の選挙
  • 一部事務組合議会議員の選挙

調査・検査権

町政が正しく運営されているかどうかを調査したり、事務の流れを検査したりします。

意見書提出権

町の公益に関することについて、国や関係行政庁に意見書を提出することができます。

定例会の流れ

  • 本会議
    • 開会
    • 議案説明
  • 常任委員会
    • 議案審査
  • 本会議
    • 一般質問
    • 質疑・応答
    • 議決
    • 閉会

お問い合わせ議会事務局 議事庶務係(窓口 25)   TEL:0584-27-5363