議会のしくみ
議会
議会は、町民から直接選ばれた一定数の議員で構成され、町民の意思を町政に反映させるため、 いろいろな問題について審議し、どう処理するかを決めています。
定例議会は、年4回(3月・6月・9月・12月)開催されます。また、必要に応じて臨時議会が行われます。
町議会議員
議員は、4年ごとの選挙で町民の中から選ばれます。 神戸町の議員定数は10人です。
議長と副議長
議長と副議長は、議員の中から選ばれます。
議長は、町議会のリーダーとして会議をスムーズに進め、議会に関する事務処理をします。 また、町議会の代表として会議に出席したり、他の機関と協議します。
副議長は、議長が欠けたとき、病気や出張などで不在のときに、議長の代わりを務めます。
議会の仕事
議会には、多くの権限が与えられています。主なものは次のとおりです。
議決権
- 条例を制定、改正、廃止すること。
- 予算を決めること。
- 決算を認定すること。
- 使用料、手数料などの徴収に関すること。
- 条例で定める契約の締結や財産の取得又は処分に関すること。
同意権
副町長、教育委員、監査委員などの選任に同意すること。
選挙権
- 議長及び副議長の選挙
- 選挙管理委員及び補充員の選挙
- 一部事務組合議会議員の選挙
調査・検査権
町政が正しく運営されているかどうかを調査したり、事務の流れを検査したりします。
意見書提出権
町の公益に関することについて、国や関係行政庁に意見書を提出することができます。
定例会の流れ
- 本会議
- 開会
- 議案説明
- 常任委員会
- 議案審査
- 本会議
- 一般質問
- 質疑・応答
- 議決
- 閉会
お問い合わせ議会事務局 議事庶務係(窓口 25) TEL:0584-27-5363