国民健康保険の「資格情報のお知らせ」「資格確認書」について
令和6年12月2日から健康保険証や高齢受給者証の交付を終了し、マイナ保険証(保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)の利用を基本とする仕組みに移行したことに伴い、マイナ保険証の利用登録の状況に応じて資格情報のお知らせまたは資格確認書を国民健康保険に加入されている方に発行しています。
資格情報のお知らせについて(マイナ保険証の利用登録をされている方)
マイナ保険証の利用登録をされている方には、ご自身の資格情報を確認できる資格情報のお知らせを交付します。資格情報のお知らせは、マイナ保険証を利用した場合に医療機関等が確認する健康保険の情報を記載しています。
資格情報のお知らせだけでは、医療機関等を受診することはできません。受診には、マイナ保険証を御利用ください。
資格情報のお知らせの有効期限
70歳から74歳までの方
70歳から74歳までの方は、負担割合判定のため、1年に1回(毎年8月更新)資格情報のお知らせを更新します。資格情報のお知らせには、マイナ保険証で受診する際に表示される自己負担割合が記載されていますので、ご確認ください。
なお、翌年7月31日までに75歳になる方は、国民健康保険から後期高齢者医療制度に新たに加入となるため、資格情報のお知らせの有効期限は誕生日の前日になります。
70歳未満の方
70歳未満の方は、資格情報のお知らせに有効期限はありません。1年に1回資格情報のお知らせを郵送します。
資格情報のお知らせを汚損、紛失した場合は、再発行手続きが必要になります。
医療機関等の受診方法
マイナ保険証の利用方法
- 医療機関等の受付で、健康保険証として利用登録したマイナンバーカードを備え付けのカードリーダーにかざしてください。
- カードリーダーの画面の指示に従って受付をしてください。
マイナ保険証で受診ができないときは
カードリーダーの不具合等で、マイナ保険証で受診ができないときはマイナ保険証と一緒に、資格情報のお知らせまたはマイナポータルの資格情報画面を医療機関等に提示することで受診が可能です。
マイナ保険証の利用が難しい方(資格確認書の交付申請について)
以下の条件に該当する方は、申請により資格確認書を交付することができます。
- マイナンバーカードを紛失された方
- マイナンバーカードを返納された方
- 医療機関等を受診される際に、介助者等の第三者が同行して資格確認の補助をする必要がある等マイナ保険証での受診が困難な方
(注)マイナンバーカードをお持ちでない方、マイナ保険証の利用登録を行っていない方は、申請によらず資格確認書の交付を行うため、申請の必要はありません。
申請を希望される方は、住民保険課窓口②にてお手続きをお願いします。
- 申請に必要なもの
- 申請される方の本人確認書類
- 別世帯の方が申請する場合
資格確認書について(マイナ保険証の利用登録をされてない方)
マイナ保険証の利用登録をされていない方には、資格確認書を交付します。
資格確認書は、従来の保険証と同じように、医療機関等に提示することで保険診療を受けることが可能です。
資格確認書の更新は1年に1度(8月更新)となります。
70歳から74歳までの方へ
資格確認書には、自己負担割合が記載されています。従来発行されていた高齢受給者証は交付されませんので、医療機関等を受診する際は資格確認書のみ提示してください。
お問い合わせ住民保険課 保険年金係(窓口 2) TEL:0584-27-0174