福祉医療費助成制度

子ども、重度心身障がい者、母子・父子家庭の母・父及び児童の健康の保持と増進のため、医療費の自己負担分を助成しています。

対象者

  対象者 所得制限
子ども 0歳から18歳までの方 なし
重度心身障がい者 ・ 身体障害者手帳1級から3級をお持ちの方
・ 療育手帳A1、A2、B1をお持ちの方
・ 精神障害者保健福祉手帳1級、2級をお持ちの方
・ 戦傷病者手帳所持者で特別項症から第4項症までに該当し、身体障害者手帳4級をお持ちの方
あり
母子家庭等の母及び児童 配偶者のいない女子のうち、18歳未満の児童(18歳到達年度の年度末まで)を現に扶養している方及び当該児童。
※ただし、高等学校等に通学している児童については高等学校等を終業する月の末日(終業する以前に、19歳に達する者は、19歳の誕生日の属する月の末日)までとする。
あり
父子家庭の父及び児童 配偶者のいない男子のうち、18歳未満の児童(18歳到達年度の年度末まで)を現に扶養している方及び当該児童。 あり

受給者証交付申請の手続き方法

申請に必要なもの

子ども

  • 医療費受給者証交付申請書(住民保険課窓口にあります。)
  • 健康保険証
  • 受給資格者(保護者)・子どものマイナンバーカードまたは通知カード
  • 申請(届出)者(父または母等)の本人確認できる書類[写真付の公的証明書(運転免許証・マイナンバーカード等)]

重度心身障がい者・母子家庭等・父子家庭

  • 医療費受給者証交付申請書(住民保険課窓口にあります。)
  • 健康保険証
  • 対象者と認められる書類
    (身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・児童扶養手当証書・遺族年金証書等)
  • 申請(届出)者(受給資格者)・配偶者・扶養義務者のマイナンバーカードまたは通知カード
  • 本人確認できる書類[写真付の公的証明書(運転免許証・マイナンバーカード等)]

助成の方法

県内の医療機関にかかるとき

医療費受給者証及び健康保険証を提示することにより、医療費の自己負担分が窓口で無料になります。

県外の医療機関にかかるとき

医療費受給者証は使用できません。自己負担分を支払った後、申請していただくことにより払い戻しいたします。

申請に必要なもの

  • 医療費支給申請書(窓口にあります。)
  • 医療費受給者証
  • 健康保険証
  • 領収書(保険点数の記載されているもの)
  • 振込先のわかるもの

※入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額及び入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額は助成されません。
※学校管理下での負傷等の場合は、日本スポーツ振興センターの災害給付制度が優先されます。福祉医療助成制度を利用せず、医療機関の窓口で医療費をお支払ください。

こんな場合は必ず届出を

  • 健康保険証に変更があったとき
  • 氏名や住所に変更があったとき
  • 死亡したとき
  • 該当しなくなったとき
  • 受給者証を破損したり、なくしたとき

※届出の際には、健康保険証・医療費受給者証をお持ちください。

お問い合わせ住民保険課 保険年金係(窓口 2)   TEL:0584-27-0174