町営墓地
所 在 地 |
八幡霊園 |
岐阜県安八郡神戸町大字神戸978番地の9地図はこちら |
北部霊園 |
岐阜県安八郡神戸町大字横井516番地の2地図はこちら |
町営墓地使用上の注意事項
使用
- 墓地は焼骨の埋蔵及び墓碑(必要な工作物・付属物等を含む)の建設管理以外に使用することはできません。
使用料・管理料
- 納付された使用料及び管理料は、墓地を返還されても返金されません。
工事着工届
- 区画内に墓碑及びこれに類する施設を設置する前に、「工事着工届」を提出してください。
工事完了後は、「工事完了届」を提出してください。
継承届
- 墓地の使用権は祭祀を相続する方の他は継承することはできません。使用権を継承する方は、速やかに継承届に住民票を添えて届け出てください。
許可の取り消し
- 墓地の使用権者は、使用権を他に譲渡し、又は転貸をする等、権利の全部、若しくは一部を移転することはできません。
- 使用権の譲渡・転貸・目的外使用をした場合は、使用許可を取り消します。使用許可を取り消された方は、直ちに物件の除去・原状回復等の指示に従い、区画を返還してください。
返還
- 墓地が不要になったとき又は、継承する方がいなくなったときは、使用者は速やかに届け出て、その場所を原状に回復し、返還届に使用許可証を添えて提出してください。その場合、収納した使用料は返還しません。
使用する権利の消滅
- 使用権者が行方不明等により、管理業務が施行されず、5年が経過してなお、管理責任者が不明の場合には、使用権は消滅し、無縁として処置します。
美観の保持
- 使用者は、使用の許可を受けた区画について清掃等適正な管理を行い、常に墓地の美観を保ってください。
- 提灯・針金・お供え物・卒塔婆・骨壷などはお持ち帰りください。
改葬
- 墓碑及び焼骨を他の墓地に移すときは、事前に改葬届を提出し、町の許可を得てください。(移転先の墓地を使用するとき、改葬届の許可証が必要になります。早めに手続きを行ってください。)
使用料
区分 |
面積 |
区画変更しない使用料の額 |
区画変更した使用料の額 |
八幡霊園 |
0.72平方米 |
38,000円 |
48,000円 |
北部霊園 |
1.80平方米 |
200,000円 |
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管理料
お問い合わせ産業環境課 生活環境係(窓口 15) TEL:0584-27-0178