社会保障・税番号制度(マイナンバー)制度
社会保障・税番号制度(マイナンバー)制度がはじまります!
平成27年10月から個人番号を通知します!
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)が公布され、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が導入されます。
平成27年10月から、マイナンバー(個人番号)を通知され、28年1月から社会保障・税・災害対策分野の行政手続きで利用が始まります。
マイナンバー制度とは
社会保障・税番号制度は住民登録をしている1人に1つマイナンバー(個人番号)を付けることで、皆さんの情報を適切に把握し、様々な場所にある情報が同じ人の情報であることを確認するために導入される制度です。マイナンバーの利用範囲は、法律で規定された社会保障・税・災害対策の限られた事務です。
マイナンバーのメリット
公平・公正な社会の実現……給付などの不正受給の防止
行政が所得や給付金等各種サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止。本当に困っている人にきめ細かな支援を行うことができます。
行政の効率化……手続きが正確で早くなる
国や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力軽減。作業の重複などの無駄も削減され、町民にとって手続きがスムーズになります。
国民の利便性の向上……手続きが簡単に
社会保障サービスの申請時に必要な課税証明書といった資料の添付を省略。また行政機関等が持つ自分の情報を確認したり、様々なサービスのお知らせを受け取ったりできます。
マイナンバーの利用
平成28年1月から、個人番号は、次のような場面で使います。
社会保障関係の手続き
- 毎年6月の児童手当の現況届
- 年金の資格取得、受給など
- 健康保険の給付を申請
- 雇用保険・労災保険の資格取得や確認・給付 など
税関係の手続き
- 税務署に提出する確定申告や届出書、法定調書への記載
- 都道府県、市町村に提出する申告書や給与支払い報告書への記載 など
災害対策
- 防災や災害に関する事務 など
マイナンバーは郵便で通知
住民登録している町民の皆様を対象に12桁のマイナンバーが配布され、平成27年10月に、市区町村から、原則として住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された通知カードが送付されます。住民票の住所と異なるところにお住まいの方は、ご注意ください。
平成28年1月からは、希望する方の申請により個人番号カードが交付されます。個人番号カードは、交付申請された方に対して、通知カードと引き換えに市区町村から交付されます。ICチップのついたカードを予定しており、表面に氏名、住所、生年月日、性別が記載、顔写真が添付され、マイナンバーは裏側に記載されます。
なお、住基カードをお持ちの方が個人番号カードを申請された場合には、住基カードと個人番号カードを交換する形でお渡しします。
個人情報の保護
システム上のトラブルや外部からの不正行為などによって個人情報が漏れるのではないか、と心配する方も多いと思いますが、次のように保護されており、情報が漏れることはありません。
制度面の保護措置
- 個人番号法の規程によるものを除き、個人番号の利用、収集、保護、提供などが禁止されています。
- 個人情報が保護される仕組みとなっているか事前に評価する特定個人情報保護評価の実施が自治体に義務付けられています。
- 国の特定個人情報保護委員会による監視監督が行われます。
- 罰則が強化されます。
システム面の保護措置
- 年金と税の個人情報は、年金事務所・税務署及び地方自治体でこれまでどおり分散して管理します。
- 行政機関での情報のやりとりは、直接個人番号を使用しないで暗号化します。
- 平成29年1月から「マイナポータル」(情報提供等記録開示システム)で自分の個人情報をいつ、誰がなぜ提供したのか、などの記録を確かめることができます。
特定個人情報保護評価についてはこちらをクリック
今後の主なスケジュール
日付 | 内容 |
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平成27年10月 | マイナンバーの付番、通知カードの送付 |
平成28年1月 | マイナンバーの利用開始、申請により個人番号カードの送付 |
平成29年1月 | 国の機関間で情報連携開始 |
平成29年7月 | 地方公共団体との情報連携開始 |
マイナンバーに関するお問い合わせ先など
コールセンター(土日祝日、年末年始を除く9持30分から17時30分まで)
- 日本語 0570-20-0178
- 英語(English) 0570-20-0291
お問い合わせ神戸町役場 総務課 総務係・住民環 境課住民係 TEL:0584-27-3111