日常生活用具について
在宅の重度障がい者(児)等に対し、日常生活用具を給付又は貸与し、日常生活の便宜を図ります。(事前申請)
対 象 | 身体障害者手帳、療育手帳を所持している方、難病患者等で別表に該当する方(※介護保険対象者を除く) |
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納付品目 | ストマ、紙おむつ、特殊ベット、入浴補助用具、移動支援用具等 |
貸与品目 | ファックス |
費用負担 | 購入金額の1割(軽減措置及び所得制限があります) |
※品目ごとに補助基準額が規定されています。 基準額を超えた分は、全額自己負担です。
品目、対象者、基準額の詳細は、別表をご覧ください。
お問い合わせ健康福祉課 福祉係(窓口 3) TEL:0584-27-0175