国民年金
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方で、厚生年金保険に加入していない方は、すべて国民年金の第1号被保険者または第3号被保険者となります。
また、国民年金第1号被保険者は、毎月保険料を納めることが必要です。
国民年金加入者の種類
第1号被保険者 | |
---|---|
・ 20歳以上60歳未満の農業・漁業・商工業等の自営業者や自由業、学生など ・ 保険料は自分で納めます ・ 加入等手続きは国民年金担当窓口へ |
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第2号被保険者 | |
・ 厚生年金保険の加入者、共済組合の組合員・加入者 ・ 保険料は給料から天引きされます ・ 勤務先が加入手続きの一切をおこないます |
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第3号被保険者 | |
・ 第2号被保険者に扶養されている配偶者(20歳以上60歳未満) ・ 配偶者の加入している年金制度が負担します ・ 配偶者の勤務先が加入手続きの一切をおこないます |
国民年金の保険料
保険料は20歳から60歳までの40年間納めます。国民年金第1号被保険者及び任意加入被保険者の1ヶ月当たりの保険料は16,980円です(令和6年度)。
なお、まとめて前払いすると以下の割引きが適用されます。
- 国民年金前納割引制度 口座振替 前納6カ月分 で1,160円
- 国民年金前納割引制度 クレジットカード・現金払い 前納6カ月分で830円
- 国民年金前納割引制度 口座振替 早割で60円など
※前納1年度分については、前年度2月末までの申込が必要です。
※付加年金制度:一般の国民年金の保険料に月々400円を加えて納めると、将来の年金額を多く受け取れます。
保険料の納付方法
- 口座振替
口座振替で納めると手間がかからず、納め忘れを防ぐこともできます。
口座振替の手続きは、指定預金口座のある金融機関もしくはお近くの年金事務所または住民保険課の窓口で受け付けています。 - クレジットカード納付(継続納付)
クレジットカードにより定期的に納付する方法です。申し込み手続きは、郵送、年金事務所で受け付けています。 詳しくは、お近くの年金事務所へお問い合わせください。 - 金融機関、郵便局、コンビニの窓口での納付、スマートフォン決済アプリでの納付
日本年金機構からお送りしている納付書を使って、各窓口で納めていただく方法です。お手元に納付書がないときは、お近くの年金事務所までご連絡ください。
収入の減少や失業等により保険料を納めることが経済的に難しいときは未納のままにしないで、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行ってください。
保険料免除・納付猶予制度とは
- 保険料免除制度とは
所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の四種類があります。 - 保険料納付猶予制度とは
20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。 - 学生納付特例制度とは
学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。 本人の所得が一定以下の学生が対象となります。なお、家族の方の所得の多寡は問いません。
保険料免除・納付猶予申請に必要なもの
- 国民年金手帳 または基礎年金番号通知書
- 学生証または在学証明書(学生納付特例の場合)
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票(失業等による申請の場合)
手続きをするメリット
- 保険料を免除された期間は、老齢年金を受け取る際に1/2(税金分)受け取れます。
(手続きをされず未納となった場合、1/2(税金分)は受け取れません。) - 保険料免除・納付猶予を受けた期間中に、ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。
保険料の「免除」と「納付猶予(学生の場合は学生納付特例)」は、以下の表のとおり、その期間が年金額に反映されるか否かで違いがあります。
老齢基礎年金 | 障害基礎年金 遺族基礎年金 (受給資格期間への算入) |
||
---|---|---|---|
受給資格期間への算入 | 年金額への反映 | ||
納付 | ○ | ○ | ○ |
全額免除 | ○ | ○ ※2 |
○ |
一部納付 (※1) |
○ | ○ ※3 |
○ |
若年者納付猶予 学生納付特例 |
○ | × | ○ |
未納 | × | × | × |
※1. 一部納付の承認を受けている期間については、一部納付の保険料を納付していることが必要です。
※2、※3 年金額への反映の割合については、下記「保険料免除・納付猶予された期間の年金額」をご覧ください。
(注)障害基礎年金及び遺族基礎年金を受け取るためには一定の受給要件があります。
保険料免除・納付猶予された期間の年金額
老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料免除・納付猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。
- 全額免除
平成21年4月分からの保険料の全額が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1(平成21年3月分までは3分の1)が支給されます。 - 4分の3免除
平成21年4月分からの保険料の4分の3が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の5/8(平成21年3月分までは1/2)が支給されます。 - 半額免除
平成21年4月分からの保険料の2分の1が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の6/8(平成21年3月分までは2/3)が支給されます。 - 4分の1免除
平成21年4月分からの保険料の4分の1が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の7/8(平成21年3月分までは5/6)が支給されます。 - 納付猶予制度
納付猶予の期間は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間にカウントされますが、老齢基礎年金額の受給額が増えることはありません。
お問い合わせ住民保険課 保険年金係(窓口 2) TEL:0584-27-0174