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仮ナンバー(自動車臨時運行許可申請)
仮ナンバーは、車検登録を受けていない車を新規登録・継続検査・整備等のために陸運支局や民間車検場へ回送する場合に必要となります。
申請に必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書
- 自動車を確認するための書類(原本・次のうち1つ)
- 自動車検査証
- 製作証明書、譲渡証明書(型式指定車以外の新車)
- 登録識別情報等通知書または一時抹消登録証明書
- 輸出抹消仮登録証明書(輸出車の場合)
- 自動車通関証明書(輸入車の場合)
- 自動車検査証返納証明書
- その他自動車の同一性が確認できる書面(登録事項等証明書+車台番号の拓本等)
- 自動車損害賠償責任保険証明書(原本)
- 申請手数料 750円/台
- 本人であることを確認するための提示書類
- 運転免許証、住民票 等
- 印鑑
貸出条件
- 運行目的が、新規登録、継続検査、再封印、登録番号標再交付などのための回送であること
- 運行許可期間は、最長5日間
- 貸し出し対象車は、普通自動車、軽自動車、トラックなど
※仮ナンバーの許可は、登録、車検を受けることが前提になります。250cc未満のオートバイ等車検のないもの、登録する意思のない車両(道路以外の道で使用する車両、保有・展示を目的とした車両等)は、仮ナンバーをお貸しすることはできません。
申請および返却の場所・時間
税務課窓口
8時30分~17時30分(土曜、日曜、年末年始を除く)
仮ナンバー・許可証の返却
仮ナンバーは、汚れを落としてから許可証と共に、使用後速やかに返却してください。返却期限は、許可期間終了後5日以内です。
注意事項
- 仮ナンバーは、許可を受けた車両、経路、期間、目的以外には使用できません。
- 許可証は有効期間を表側とし、前面の見やすいところに表示してください。
- 仮ナンバーは、自動車の前面及び後面の見やすい位置に紛失しないようにボルト、ワイヤー等で確実に取り付けてください。(ボルト、ワイヤー等は各自ご用意ください)
- 不正に許可を受けた場合は、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金、またはこれが併科されます。(道路運送車両法第107条)
- 返納期限内に許可証、番号標を返納しないときは、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。(道路運送車両法第108条)
- 許可を受けた自動車であっても、保安基準に適合しなければ運行できません。
自動車臨時運行許可申請書(表)/PDFファイル:145KB
自動車臨時運行許可申請書(裏)/PDFファイル:109KB
お問い合わせ神戸町役場 税務課 課税係(窓口8) TEL:0584-27-3111(内線:136・137)