固定資産税について
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している方に対して課税される町税です。
土地について
土地の地目は、宅地、田及び畑(農地)、山林、雑種地等があります。固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日の現況の地目によります。ただし、土地の潜在的価値を考慮して総合的に判断されます。
家屋について
固定資産の課税対象となる家屋とは、「住家、店舗、工場、倉庫その他建物をいい、屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、土地に定着した構造物であって、その目的とする用途に供し得る状
態にあるものをいう。」とされており、「しっかりとした基礎と屋根があり三方以上が囲われた風雨をしのげる建物」です。
なお、仮設の建築物(選挙事務所など一時的なもの)は原則として家屋としての取い扱いをしません。
また、1月1日現在工事中の家屋については課税の対象となりませんが、工事が一時的に終了し、かつ家屋を使用している場合は、一部未完成であっても例外的に課税の対象となります。
償却資産について
法人や個人が、工場または商店などの事業を営むために所有している構造物、機械、備品などをいいます。
固定資産税を納める人(納税義務者)
毎年1月1日現在、神戸町内に土地、家屋、償却資産を所有している方。
(不動産登記簿または固定資産台帳に登記または登録されている方)
納税義務者の方が死亡された場合
所有者として登記(登録)されている方が、1月1日(賦課期日)前に死亡された場合は、民法第898条及び地方税法第10条の2第1項の規定により、相続人が連帯して納税義務を負います。相続人としての正式な名義変更は総務局での手続きが必要となりますが、1月1日までにその手続きがお済でない場合、相続人の中から代表者を1人決めて「相続人代表者指定届」を提出してください。
名義を変更した場合
年の途中で不動産の売買等があった場合でも、地方税法の規定により、1月1日現在の所有者に年間の税金をお願いすることになります。所有期間に応じて税額を按分する等の措置は行っていません。
固定資産の評価替え
固定資産の評価額については、総務大臣が告示した「固定資産評価基準」に基づいて評価を行います。
土地と家屋に対する評価額は、固定資産の持つ適正な時価を求めるため、3年ごとに「評価替え」を行い、税額の基礎となる価格を見直します。
令和3年度は「評価替え」の基準年度として評価額を見直し、令和4年度及び令和5年度は、原則として新たな評価を行わずに据え置きとなります。ただし、地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でない土地については、価格の修正を行います。
ただし、土地の地目の変更、家屋の新増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地または家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します。
課税のしくみ
1【土 地】
今年度評価額は「固定資産評価基準」に基づき、令和2年1月1日を価格調査基準日としています。なお、宅地及び宅地並み評価の土地については、価格調査基準日から令和2年7月1日までの間に地価が下落していると認められる場合、地価下落を評価額に反映させています。
また、原則として評価額が課税標準額になりますが、税負担の調整措置や住宅用地の特例措置が適用される場合は、次のように算定されます。
宅 地
- 住宅用地の場合
今年度課税標準額 = 今年度評価額に住宅用地特例を適用した額(固定資産税課税標準額)
【住宅用地に対する課税標準の特例措置】
区分 固定資産税課税標準額 小規模住宅用地 住宅用地で住宅一戸につき200㎡までの部分 評価額の6分の1 一般住宅用地 小規模住宅用地以外の住宅用地 評価額の3分の1 ※住宅用地の対象となるのは、家屋の延床面積の10倍までです。
※住宅の滅失や住宅としての用途を変更された場合は、この特例から外れます。 - 非住宅用地の場合
今年度課税標準額 = 今年度評価額 × 70%
農 地
- 一般農地の場合
状況の類似する地区ごとに、標準的な農地を選定し、その適正な時価に比準して評価しています。 - 市街化区域農地の場合
今年度課税標準額 = 今年度評価額に農地の特例を適用した額
【農地に対する課税標準の特例措置】
固定資産税課税標準額 評価額の3分の1
負担調整措置
宅地等に対する固定資産税については、評価額が増額した場合に、固定資産税の負担が急激に増えないよう段階的に引き上げる措置がされています。
- 住宅用地の場合
前年度課税標準額が今年度課税標準額を下回るときは、次のとおり負担調整措置が適用されます。
今年度課税標準額 = 前年度課税標準額 + 今年度課税標準額 × 5%
※上記により計算した額が、今年度課税標準額を上回る場合は今年度課税標準額となり、20%を下回る場合は20%が今年度課税標準額となります。 - 非住宅用地の場合
前年度課税標準額が今年度評価額の70%以下の場合は、次のとおり負担調整措置が適用されます。
- 前年度課税標華額が、今年度評価額の60%以上70%以下の場合
今年度課税標準額 = 前年度課税標準額(据え置き)
- 前年度課税標準額が、今年度評価額の60%未満の場合
今年度課税標準額 = 前年度課税標準額 + 今年度評価額 × 5%
※上記により計算した額が、今年度評価額課の60%を上回る場合は60%、20%を下回る場合は 20%が今年度課税標準額となります。
- 前年度課税標華額が、今年度評価額の60%以上70%以下の場合
- 市街化区域農地の場合
- 前年度課税標準額が今年度課税標準額の90%以上の場合
今年度課税標準額 = 前年度課税標準額 × 1.025
- 前年度課税標準額が、今年度課税標準額の80%以上90%未満の場合
今年度課税標準額 = 前年度課税標挙額 × 1.05
- 前年度課税標準額が、今年度課税標準額の70%以上80%未満の場合
今年度課税標準額 = 前年度課税標準額 × 1.075
- 前年度課税標準額が、今年度課税標準額の70%未満の場合
今年度課税標準額 = 前年度課税標準額 × 1.10
- 前年度課税標準額が今年度課税標準額の90%以上の場合
2【家 屋】
原則として、評価額が課税標準額になります。
令和2年1月2日から令和3年1月1日までの間に新築または増改築された家屋については、各部分の資材、施工状況等の調査を踏まえ、令和3年度固定資産評価基準に基づく再建築価格を算定し、経年減点補正率を乗じて評価額を算定しています。
令和2年1月1日以前に建築された家屋については、基準年度(3年毎)に評価替えが行われます。今年度は基準年度ですが、算出された評価額が前年度の評価額を超える場合は、引き上げられることなく前年度の評価額に据え置かれています。
(※1)再建築価格とは、評価対象となった家屋と同一のものを、評価の時点において、その場所に新築するとした場合に必要とされる建築費です。
(※2)経年減点補正率とは、家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。
参 考
- 建築して数年経った新築住宅の場合、税額が急に高くなることがありますが、これは新築住宅に対する減額適用期間が終了したためです。(延べ床面積50㎡から120㎡に対して、新築後の3年間または長期優良住宅は5年間の減額適用期間があります)
※固定資産税の2分の1が減額されます。 - 建築年次の古い家屋の一部については、過去に建築費の上昇が続く中、評価額が据え置かれてきていることもあり、経年減点補正率を加味した評価額であっても、以前から据え置かれている評価額を下回るまでにはいたらず、評価額が下がらないといったことがあります。
3【償却資産】
令和3年1月1日現在において所有する土地・家屋以外の事業用資産(機械・備品等)の取得 価額から、経過年数に応じた減価分を差し引いた減額です。詳細は、昨年12月、償却資産申告書を送付した際に同封している「償却資産種類別明細書」を参照してください。
評価額の下限(最低限度)は、取得価額の5%となります。
4【固定資産税相当税額】
今年度固定資産税課税標準額 × 税率(1.4%)
土地、家屋個々の相当税額を合計しても、端数処理の違いにより納税通知書の税額と一致しないことがあります。
免税点
神戸町内の区域内における固定資産の課税標準額の合計額が、それぞれ次の額に満たない場合は課税されません。
- 土地・・・30万円
- 家屋・・・20万円
- 償却資産・・・150万円
納税の方法
町から送付される納税通知により4月、7月、12月、翌年2月の年4回に分けて納めていただきます。
第1期の納期にその年度の全期分を1度に納付していただくこともできます。
納付書は郵送扱いとなりますので、郵便が届かない場合は、税務課までお問い合わせください。
また、お支払いは口座振替が便利です。
相続登記
土地・家屋の相続登記を長期間放置すると、手続きが困難になるだけでなく、相続する不動産を売却したり、不動産担保ローンを組む際に、すぐに手続きができなくなる場合等があるため、相続登記は早めに行いましょう。
固定資産課税台帳の閲覧
毎年3月末に市町村長が固定資産の価格等を決定し、固定資産課税台帳に登録します。この固定資産課税台帳は、4月1日から納税義務者や関係者が閲覧することができます。
家屋調査にご協力を
建物を新築・増築されますと翌年から固定資産税を課税することとなりますので、その課税の基となる評価額を計算するために家屋調査をさせていただきます。
夏ごろから税務課の職員(担当者2人1組)が訪問して、建物の外部と併せて各室内を拝見させていただきますので、ご理解とご協力をお願いします。
普段から留守がちなお宅や、早めの調査を希望されるお宅は事前にお電話等でご連絡いただきますと、調査日時の調整をさせていただきます。(注:完成していない建物は調査できません。)
なお、調査の際に建物の平面図及び仕様・設計書などをご準備いただきますとより正確で迅速な調査を実施できますので、ご協力いただきますようお願いします。
空家等を取り壊した後の更地に対する固定資産税について
空家等(特定空家等又は管理不全な空家等)を取り壊した後の更地に対して、申請手続きにより固定資産税の一部を5年間減免します。詳しくはこちらまで。
固定資産の価格や税額に不服がある場合
固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合は、固定資産課税台帳に価格を登録した旨を公示した日(毎年3月31日までに価格を登録し、その後直ちに公示します)から、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内に、固定資産評価審査委員会に対し、審査の申出をすることができます。また、価格以外の税額等について不服がある場合は、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、神戸町長に対し審査請求をすることができます。
審査申出書参考様式はまで※令和4年度地方税制改正に伴う、令和3年度分の固定資産税に係る価格に関する審査申出の特例について
令和3年度は、価格が上昇した土地であっても、税額を据え置く特別な措置が講じられてきました。
令和4年度地方税制改正では、この特別な措置の適用対象となった土地に係る令和3年度の価格について、令和3年度の納税通知書の交付を受けた日後15月を経過する日までの間において審査申出をすることができるとされました。
お問い合わせ税務課 課税係(窓口 8) TEL:0584-27-0173