軽自動車税(種別割)の免除
減免制度
身体障がい者等に対する減免
身体障がい者の方又は精神障がい者の方等が取得・所有する軽自動車等(身体障がい者が年齢18歳未満または精神障がい者・知的障がい者にあってはその方と生計を一にする方が取得・所有する軽自動車等を含みます。)で、もっぱら障がい者が運転する軽自動車等または障がい者の通勤・通学・生業のために障がい者の方等を常時介護する方が運転する軽自動車等が対象となります。
ただし、一人の障がい者に対し、普通自動車を含め1 台の減免となりますのでご注意ください。
(1)身体障がい者に係る軽自動車税(種別割)の減免認定基準表
障害の区分 | 自ら運転する場合における身体障害者の障害の級別 | 生計を一にする者又は常時介護する者が運転する場合における身体障害者の障害の級別 | |
---|---|---|---|
視覚障害 | 1級、2級、3級、4級 | 1級、2級、3級、4級 | |
聴覚障害 | 2級、3級 | 2級、3級 | |
平衡機能障害 | 3級 | 3級 | |
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | - | |
上肢不自由 | 1級、2級、3級 | 1級、2級 | |
下肢不自由 | 1級、2級、3級、4級、5級、6級 | 1級、2級、3級 | |
体幹不自由 | 1級、2級、3級、5級 | 1級、2級、3級 | |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級、2級、3級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。) | 1級、2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。) |
移動機能 | 1級、2級、3級、4級、5級、6級 | 1級、2級、3級(1下肢のみに運動機能障害がある場合を除く。) | |
心臓機能障害 | 1級、3級 | 1級、3級 | |
じん臓機能障害 | 1級、3級 | 1級、3級 | |
呼吸器機能障害 | 1級、3級 | 1級、3級 | |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級、3級 | 1級、3級 | |
小腸の機能障害 | 1級、3級 | 1級、3級 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級、2級、3級 | 1級、2級、3級 | |
肝臓機能障害 | 1級、2級、3級 | 1級、2級、3級 |
(2)戦傷病者に係る軽自動車税(種別割)の減免認定基準表
障害の区分 | 自ら運転する場合における戦傷病者の重度障害の程度又は障害の程度 | 生計を一にする者又は常時介護する者が運転する場合における戦傷病者の重度障害の程度又は障害の程度 |
---|---|---|
視覚障害 | 特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症 | 特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症 |
聴覚障害 | 特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症 | 特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症 |
平衡機能障害 | 特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症 | 特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症 |
音声機能障害 | 特別項症、1項症、2項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | - |
上肢不自由 | 特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症 | 特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症 |
下肢不自由 | 特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症、第5項症、6項症、1款症、2款症、3款症 | 特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症 |
体幹不自由 | 特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症、第5項症、6項症、1款症、2款症、3款症 | 特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症 |
心臓機能障害 | 特別項症、1項症、2項症、3項症 | 特別項症、1項症、2項症、3項症 |
じん臓機能障害 | 特別項症、1項症、2項症、3項症 | 特別項症、1項症、2項症、3項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症、1項症、2項症、3項症 | 特別項症、1項症、2項症、3項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症、1項症、2項症、3項症 | 特別項症、1項症、2項症、3項症 |
小腸の機能障害 | 特別項症、1項症、2項症、3項症 | 特別項症、1項症、2項症、3項症 |
肝臓機能障害 | 特別項症、1項症、2項症、3項症 | 特別項症、1項症、2項症、3項症 |
(3)療育手帳の交付を受けている者及び生計を一にする者又は常時介護する者のうち、当該療育手帳に障害の程度が重度と記載されているもの
(4)精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療受給者証の交付を受けている方で1級の障害を有するもの
減免申請の手続き
必要書類等をそろえ、納期限(5月末日)の7日前までに税務課の窓口へ申請してください。
【必要書類】
- 減免申請書
- 身体障害者手帳(または精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、療育手帳)
- 運転される方の運転免許証
- 自動車検査証
- 個人番号がわかるもの(納税義務者)
「減免申請書」/PDFファイル:74KB
お問い合わせ税務課 課税係(窓口 8) TEL:0584-27-0173