情報公開制度
情報公開制度の概要
情報公開制度とは
町が持っている行政情報を、公開請求により公開する制度です。町はその請求に応じて、閲覧または写しの交付等により情報を公開します。
実施機関(対象となる機関)
町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会が対象となります。
情報の公開を請求できる人
- 町の区域内に住所を有する方
- 町の区域内に事務所または事務所を有する個人及び法人その他の団体
- 町の区域内に存する事務所または事務所に勤務する方
- 実施機関が行う事務事業に利害関係を有すると認められる方
対象となる情報
実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図面、写真、フィルム及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、保有しているものです。
公開できない情報
例外として次のような情報は公開できないことがあります。
- 個人に関する情報
- 法人等に関する情報
- 審議・検討等に関する情報
- 事務・事業に関する情報
- 公共の安全等に関する情報
- 法令等により、非公開とされている情報
公文書公開請求書/PDFファイル:40KB
個人情報保護制度の概要
個人情報保護制度とは
町が保有する個人情報を保護する制度です。自己の個人情報の開示や訂正などを請求する権利を保障することで、個人の権利利益を保護することを目的としています。
個人情報とは
生存する個人に関する情報であり、情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述などにより特定の個人を識別できるものです。
(他に、情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別できるものも含みます)
実施機関
町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会が対象となります。
情報の公開を請求できる人
- どなたでも、実施機関に対し、文書等に記録されている自己に関する個人情報の開示請求をすることができます。
- 未成年者または成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって開示請求をすることができます。
対象となる情報
実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図面、写真、フィルム及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、保有しているものです。
公開できない情報
- 法令などの定めで開示できないとされる個人情報
- 個人の評価、診断、判定、指導、相談、選考などに関する情報で、本人に知らせないことが適当である個人情報
- 開示することによってその事務の公正で適正な執行に著しい支障が生ずるおそれのある個人情報
個人情報保護請求書/PDFファイル:40KB
お問い合わせ総務課 総務係(窓口 25) TEL:0584-27-0171