選挙へ行こう!

(1)投票の流れ

神戸町マスコットキャラクター「ばら菜」と、投票に行ってみましょう。
投票所の中では、下の図のような流れで投票を行います。難しい手続きはありません。

  • 受付・名簿対象

    受付で入場券をだして、名簿対照係で選挙人名簿に記載されているかを確認します。
    ※入場券を忘れても、運転免許証等の身分証明書があれば投票できます。

  • 投票用紙の交付

    投票用紙交付係で、投票用紙を受け取ります。

  • 投票記載所

    投票用紙に記入します。
    候補者名などは記載台に提示してあります。

  • 投票

    投票箱に投かんします。

(2)あなたの投票所について

投票所一覧表(投票日当日のみ)

番号 投票区 投票所名 区名
1 第1中 産業会館
(神戸町大字神戸520番地の1)
井田・宮町・本町・鍛冶屋町・上新町・横町・三津屋・高塚
2 第2中 神戸中学校体育館
(神戸町大字更屋敷383番地の1)
川西・昭和町・前田・幸町・豊島社宅・更屋敷・末守・清水町
3 第3中 神戸町役場
(神戸町大字神戸1111番地)
下新町・福井・丈六道・西座倉・下宮・起・栄町・ビレッジハウスごうど・新和・あさひ町
4 下宮地区公民館
(神戸町大字瀬古1535番地の1)
新屋敷・瀬古・落合・付寄・斉田・柳瀬・新瀬古
5 ふれあいセンター
(神戸町大字八条261番地の1)
東方・西保・南方・八条・和泉・中沢・加納・新西保
6 町立図書館
(神戸町大字北一色821番地の1)
北一色・横井・田・安次・高橋地所第2住宅・中島・第1中島・北島第2住宅・峰之井

南投票所については、令和2年10月1日以降の選挙より、投票所が変更となりました。

(3)期日前投票について

期日前投票は、神戸町役場本庁舎2階集会室において、公(告)示日の翌日から投票日前日までできます。

投票は、選挙期日(投票日)に投票所において行うのが原則ですが、当日に仕事や用務などで投票所に行くことができない人が、選挙期日前に期日前投票所で投票を行うことができる制度です。

  • 期日前投票期間

    公(告)示日の翌日から投票日前日まで

  • 期日前投票所

    居住地域にかかわらず、神戸町役場 本庁舎2階集会室で投票できます。

  • 投票時間

    午前8時30分から午後8時まで

  • 投票手続

    事前に送られてくる「投票入場券兼宣誓書」に、必要事項をあらかじめ記入し、受付で提出してください。期日前投票所で記入いただいてもかまいません。入場券を忘れたり、紛失しても、受付で本人確認ができれば投票できます。
    その後の手続きは、投票日当日の投票所と同じです。

(4)不在者投票について

仕事や旅行などで、選挙期間中、選挙人名簿登録地以外の市町村に滞在している人は、滞在先の市町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。投票方法の詳細については、こちらをご確認ください。

また、指定病院等に入院している人などは、その施設内で不在者投票ができます。
岐阜県内における指定病院等の一覧は、岐阜県選挙管理委員会のホームページでご確認ください。

(5)このような場合は、投票が無効になります。

例えば、このような場合は、無効になりますので、注意してください。

  • 所定の用紙を使っていない場合
  • 候補者以外の氏名を書いた場合
  • 2人以上の氏名を書いた場合
  • 白紙で投票した場合
  • 候補者の氏名の他に、それ以外のことを書いた場合

(6)新住所地で投票するため、進学や就職などで引っ越ししたら、住民票を移しましょう!

選挙で投票するためには、選挙権を有しているだけでなく、選挙人名簿に登録される必要があります。現在住んでいる住所地で名簿登録されるには、住民票の転入届出日から3か月経過する必要があります。進学や就職などにより引っ越しをしたら、住民票の異動届出をしてください。

お問い合わせ総務課 総務係(窓口 25)   TEL:0584-27-0171