納税方法について
納税の方法
個人の住民税の納税方法には、普通徴収と特別徴収の2つがあり、そのいずれかによって納税することになります。
普通徴収(納付書、口座振替)
事業所得者等で住民税を特別徴収することができない人は、納税通知によって町から納税者に通知され、6月、8月、10月、翌年1月の4の納期に分けて住民税を納めていただきます。これを普通徴収といいます。
町から納税通知書と納付書を郵送されますので、納付書にて納めていただくか、事前に口座振替依頼書を提出いただければ、納期に口座振替ができます。
給与からの特別徴収
給与所得者の住民税は、特別徴収税額通知により町から給与の支払者を通じて通知され、給与の支払者が毎月の給与の支払の際にその人の給与から住民税を差し引いて、町に住民税を納めます。これを給与からの特別徴収といいます。
給与からの特別徴収は、6月から翌年5月までの12ヶ月で各月の翌月10日までに、町に住民税を納入します。
- 事業主の皆さまへ/PDFファイル
- 特別徴収切替依頼書/PDFファイル
- 特別徴収に係る給与所得者異動届出書/PDFファイル
- 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書/PDFファイル
- 特別徴収税額の納期の特例の承認に関する申告書/PDFファイル
公的年金からの特別徴収
各年度の4月1日現在65歳以上の老齢基礎年金等受給者で、前年中の年金所得に係る住民税の納税義務のある方は、税額決定通知により町から通知され、公的年金の支払者が年金の支払の際にその人の年金から差し引いて、町に住民税を納めます。これを公的年金からの特別徴収といいます。
ただし、以下の方については対象となりません。
- 老齢等年金給付の年額が18万円未満の方
- 介護保険料が年金から引き落としされていない方
- 引き落とされる住民税額が老齢基礎年金等の額を超える方 など
引き落としの対象となる年金は・・・・
老齢基礎年金又は昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等をいいます。障害年金、遺族年金など非課税の年金からは引き落としはされません。
引き落としされる住民税額は・・・・
引き落としされるのは、年金所得から計算した住民税額のみです。給与所得、事業所得、不動産所得など年金以外の所得についての住民税額は、これまでどおり給与からの引き落とし、又は納付書で納めていただきます。
公的年金からの特別徴収として差し引かれるのは、年金所得から計算した住民税額のみです。給与所得や事業所得など年金以外の所得についての住民税額は、普通徴収、または給与からの特別徴収での納付となります。
公的年金からの特別徴収は、年6回(偶数月)の公的年金の支払の際に行われ、以下のとおり徴収されます。
(1)開始年度(1年目)の場合
徴収方法 | 普通徴収 | 特別徴収 | |||
---|---|---|---|---|---|
年金給付月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
徴収額 | その年度の年税額(注)の | その年度の年税額(注)の | |||
1/4 | 1/4 | 1/6 | 1/6 | 1/6 |
(2)継続年数(2年目~)の場合
徴収方法 | 仮特別徴収 | 本特別徴収 | |||
---|---|---|---|---|---|
年金給付月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
徴収額 | 前年度の年税額(注)の | 年税額から仮特別徴収を引いた額の | |||
1/6 | 1/6 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
(注)年税額とは、公的年金に係る所得に対する税額をいいます。
- この制度は、住民税の納税方法を変更するものであり、この制度により新たな税負担が生じるものではありません。
- 公的年金に係る住民税の特別徴収は、後期高齢者医療制度の保険料のように普通徴収(口座振替)を選択することはできません。
お問い合わせ税務課 課税係(窓口 8) TEL:0584-27-0173