工場立地法の届出

工場立地法の手続きについて

工場立地法では、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにすることを目的に、一定規模以上の工場について、生産施設や緑地等の面積の敷地面積に対する割合に関する準則を定め、新設や変更を行う際等に届出を義務付けています。

平成29年4月1日より工場立地法の一部改正に伴い、工場立地法に基づく届出窓口は工場所在地の市町村になります。また、「神戸町工場立地法に基づく準則を定める条例(施行日:平成29年4月21日)」により、工場等が立地する区域の区分に応じて、緑地面積率及び環境施設面積率を緩和しました。

届出対象工場(特定工場)

  • 業種:製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱、及び太陽光発電所は除く)
  • 規模:敷地面積9,000平方メートル以上、または建築面積3,000平方メートル以上

守るべき基準(工場立地に関する準則)

生産施設面積率

基準:敷地面積の30%~65%以下(業種により変動)

生産施設とは

  • 以下の製造工程等を形成する機械または装置が設置される建築物
    ・製造業における物品の製造工程(加工処理を含む)
    ・電気供給業における発電工程
    ・ガス供給業におけるガス製造工程
    ・熱供給業における熱発生工程
  • 製造工程等を形成する機械または装置で上記建築物の外に設置されるもの

業種別の生産施設面積率の上限

業種の区分 敷地面積に対する生産施設の面積の上限
第一種 化学肥料製造業のうちアンモニア製造業及び尿素製造業、石油精製業、コークス製造業並びにボイラ・原動機製造業 30%
第二種 伸鉄業 40%
第三種 窯業・土石製品製造業(板ガラス製造業、陶磁器・同関連製品製造業、ほうろう鉄器製造業、七宝製品製造業及び人造宝石製造業を除く。) 45%
第四種 鋼管製造業及び電気供給業 50%
第五種 でんぷん製造業及び冷間ロール成型形鋼製造業 55%
第六種 石油製品・石炭製品製造業(石油精製業、潤滑油・グリース製造業(石油精製業によらないもの)及びコークス製造業を除く。)及び高炉による製鉄業 60%
第七種 その他の製造業、ガス供給業及び熱供給業 65%

緑地面積率

基準:敷地面積に対する割合は下記参照

緑地とは

次の各号に掲げる土地または施設(建築物その他の施設(以下「建築物等施設」という。)に設けられるものであって、当該建築物等施設の屋上その他の屋外に設けられるものに限る。以下「建築物屋上等緑化施設」という。)とする

  • 樹木が生育する区画された土地または建築物屋上等緑化施設であって、工場または事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するもの
  • 低木又は芝その他の地被植物(除草等の手入れがなされているものに限る。)で表面が被われている土地又は建築物屋上等緑化施設
    (工場立地法施行規則 第3条)

環境施設面積率

基準:敷地面積に対する割合は下記参照、かつ敷地の周辺地域に下記割合以上配置

緑地以外の環境施設とは

  • 次に掲げる施設の用に供する区画された土地(緑地と重複する部分を除く)で工場または事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するように管理がなされるもの
    ・噴水、水流、池その他の修景施設
    ・屋外運動場
    ・広場
    ・屋内運動施設
    ・教養文化施設
    ・雨水浸透施設
    ・太陽光発電施設(生産施設に該当するものを除く)
    ・工場または事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与することが特に認められるもの
  • 太陽光発電施設のうち建築物等施設の屋上その他の屋外に設置されるもの(緑地又は前号に規定する土地と重複するものを除く。)
    (工場立地法施行規則 第4条)

緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合(町の準則)

区域の範囲 緑地面積率 環境施設面積率 重複緑地参入率
準工業地域 10%以上 15%以上 50%以下
工業地域及び工業専用地域 5%以上 10%以上 50%以下
市街化調整区域 5%以上 10%以上 50%以下
  • 環境施設は、敷地周辺部に15%以上配置する必要があります。(ただし、工業地域及び市街化調整区においては、10%以上配置)
  • 上表以外の区域は、国が定める準則(緑地面積率20%以上、環境施設面積率25%以上、重複緑地参入率25%以下)が適用されます。
  • 既に立地している工場において、生産施設等の施設の変更を伴わず、単に緑地や環境施設のみを削減する場合は、町の準則の規定にかかわらず、国の準則で定める割合を下回ることはできません。

届出の手続き

以下の場合に届出が必要です。
届出種類を2部作成し、神戸町役場 産業環境課に提出してください。

届出種類 内 容 届出期限
新設 ・特定工場を新設する場合
・敷地面積または建築面積の増加により特定工場となる場合
・既存施設の用途変更により特定工場となる場合
工場着工の90日前までただし、実施制限期間の短縮申請を行う場合は、30日前まで
変更 ・敷地面積が増加または減少する場合
・建築面積が増加または減少する場合
・生産施設面積が増加する場合
・緑地面積または環境施設面積が減少する場合
・製品の変更により生産施設面積率等が変わる場合

(ただし、次の場合は届出不要)
・既存の生産施設をそのままの状態で移設する場合
・生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)を新増設する場合
・生産施設の修繕を行う場合で、生産施設面積の増加が30平方メートル未満の場合
・生産施設の撤去のみを行う場合
・緑地または緑地以外の環境施設の増設のみを行う場合
・特定工場に係る緑地または緑地以外の環境施設の移設であって、当該移設によりそれぞれの面積の減少を伴わないもの(周辺の地域の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがないものに限る。)敷地面積が増加または減少する場合
・緑地面積の減少が10平方メートル以下の場合(保安上その他やむをえない事由により速やかに行う必要がある場合に限る。)
氏名等の変更 ・届出者の氏名または住所を変更した場合
※法人の代表者変更の場合は届出不要です
事後、速やかに
承継 ・譲り受け、借り受け、相続または合併により届出者の地位を承継した場合
廃止 ・工場を閉鎖する場合

様式等ダウンロード

様式等 ファイル形式
特定工場新設(変更)届出書 Word形式
実施制限期間の短縮申請書 Word形式
氏名(名称、住所)変更届出書 Word形式
特定工場承継届出書 Word形式
特定工場廃止届出書 Word形式
特定工場新設(変更)届出の修正願 Word形式
委任状(代理人による届出の場合) Word形式
工場立地法届出手引 PDF形式

参考リンク

経済産業省ホームページ 工場立地法

お問い合わせ産業環境課 産業振興係(窓口 13)   TEL:0584-27-0178