神戸町企業立地促進奨励金制度
企業立地促進奨励金について
神戸町では、神戸町企業立地促進条例(平成19年神戸町条例第4号)に基づき、工場・事業所を設置される事業所を対象とした「工場等設置奨励金」・「雇用促進奨励金」を交付します。
神戸町企業立地促進奨励金制度一覧
対象施設 | 対象業種 | 要件 | 工場等設置奨励金 | 雇用促進奨励金 | |||
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初期投下 固定資産額 |
新規常用 雇用者 |
助成額 | 限度額 | 助成額 | 限度額 | ||
工場・事業所を新設 | ・製造業 ・情報通信業 ・運輸業 ・開発研究事業 |
5億円以上 | 20人以上 | 初期投下固定資産にかかる固定資産税相当額5年間 | なし | 新規地元常用雇用者1人につき10万円 | 1,000万円(1回限り) |
工場・事業所を増設・移設 | 1億円以上 | 初期投下固定資産にかかる固定資産税相当額3年間 |
奨励金概要
工場等設置奨励金
工場等設置のために、操業開始前3年以内に取得した土地、操業開始前1年以内に取得した建物、操業開始前1年以内に取得した償却資産にかかる固定資産税相当額を、操業開始から新設の場合5年間、増設・移設の場合は3年間交付します。
雇用促進奨励金
操業開始前1年以内に新規雇用した従業員のうち、操業開始の日から神戸町に居住し、かつ引き続き1年以上常時雇用された従業員1人につき10万円を交付します。(限度額1,000万円・1回限り)
対象要件
工場等設置奨励金及び雇用促進奨励金
- 工場等の設置が下記の新設・増設・移設のいずれかであること。
- 新設
- 町内に工場等を有しない者が町内に新たに工場等を設置すること、または町内の既設の工場等と産業分類の中分類が異なる工場等を、新たに町内に設置すること。
- 増設
- 町内に工場等を有する者が既設の工場等の規模を拡大する目的で同一業種の工場等を町内に設置すること又は既設の工場等の敷地内に若しく隣接して既設の工場等を拡張すること。
- 移設
- 町内に工場等を有する者が当該工場等を町内の他の場所に移転すること。
- 業種が製造業・情報通信業・運輸業・開発研究事業のいずれかであること。
- 製造業
- 日本標準産業分類・大分類Eの製造業
- 情報通信業
- 日本標準産業分類・大分類G・小分類391のソフトウェア業又は小分類392の情報処理・提供サービス業(細分類3929を除く)
- 運輸業
- 日本標準産業分類・大分類Hのうち物流機能を有する保管施設に係る事業
- 開発研究事業
- 日本標準産業分類・大分類Lのうち小分類711の自然科学研究所
- 工場等の設置地域が都市計画法に掲げる準工業地域・工業地域・工業専用地域その他町長が認める地域に工場等を設置するものであること。
- 操業開始前1年以内に新規雇用した常時従業員数が20人以上であること。
- 操業開始の日における投下固定資産の総額が、新設の場合は5億円以上、増設又は移設の場合は1億円以上であること。
- 上記のほか、必要に応じて、公害防止に関する協定締結等、必要な条件を付すことがあります。
申請手続き
(1)事業者の指定
奨励金の交付には、事業者として指定を受けることが必要です。操業開始の日から90日以内に産業振興係に申請してください。
※申請に必要な書類:企業立地奨励金措置指定申請書、商業登記事項証明書又は住民票写し、定款または規約、土地登記事項証明書及び位置図、建物登記事項証明書及び配置図、契約書(土地、建物、償却資産)の写し、新たに雇用した従業員の住民票写し、その他参考資料
企業立地奨励措置指定申請書/Wordファイル:20KB
(2)奨励金交付申請
事業者として指定された後は、各奨励金の交付を申請してください。
工場等設置奨励金
各年度の固定資産税を完納してから10日以内に産業振興係に申請してください。
※申請に必要な書類:工場等設置奨励金交付申請書、町税の納税証明書、収支決算書、その他参考書類
工場等設置奨励金交付申請書/Wordファイル:18KB
雇用促進奨励金
操業開始後1年が経過した日から30日以内に産業振興係に申請してください。
※申請に必要な書類:雇用促進奨励金交付申請書、奨励金対象従業員名簿、対象従業員の住民票写し、その他参考資料
雇用促進奨励金交付申請書/Wordファイル:17KB
お問い合わせ産業環境課 産業振興係(窓口 13) TEL:0584-27-0178