中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定について

神戸町では、「中小企業等経営強化法」に基づき、神戸町内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定程度向上させる目的で策定する「先端設備等導入計画」を審査し、当町の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。
認定された先端設備導入計画に基づき取得した設備について、固定資産税軽減などの税制支援を受けることができます。
詳しくは「先端設備等導入制度による支援」(中小企業庁HP)(外部サイト)をご覧ください。


神戸町の導入促進基本計画

神戸町の導入促進基本計画は、こちらからご覧いただけます。
神戸町導入促進基本計画/PDFファイル


計画の認定を受けるには

次の必要書類を産業環境課へ提出してください。先端設備等は、計画の認定後に取得することが必須条件ですのでご注意ください。認定書の発行には、申請書に不備等がない場合 概ね1~2週間要します。

共通
・先端設備等導入計画に係る認定申請書
・認定支援機関確認書
・返信用封筒(切手貼付)またはレターパック
固定資産税の特例措置を受ける場合、以下を追加で提出
共通・先端設備等に係る投資計画に関する確認書
リース契約の場合・リース契約見積書(写し)
・(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書
固定資産税の1/3軽減を受けたい場合・従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみ。変更申請時の計画内への追加は不可。

必要書類の様式は、「先端設備等導入制度による支援」(中小企業庁HP)(外部サイト) からダウンロードしてください。


先端設備等導入計画の認定を受け、かつ下記の条件を満たしている計画に基づいて導入された生産性向上に資する償却資産については、固定資産税の特例を受けることができます。

対象者

資本金1億円以下の法人、従業者数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)

減価償却資産の種類

生産性向上に資する指標(単位あたりの生産量、精度、エネルギー効率など)が旧モデル比で年平均1%以上向上する下表の設備

最低販売価格
1.機械・装置160万円以上
2.測定工具及び検査工具30万円以上
3.器具・備品30万円以上
4.建物附属設備
(償却資産として課税されるもの)
60万円以上

生産、販売活動のために直接供されるものであり、中古資産ではないこと

固定資産税の特例について

固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減。
さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。
・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

お問い合わせ神戸町役場 制度について 産業建設部 産業環境課 産業振興係(窓口 13)   TEL:0584-27-0178
             固定資産税の特例について 総務部 税務課 課税係(窓口 8)   TEL:0584-27-0173