土地区画整理法76条の規定による建築行為等の許可申請手続きについて
事業中の土地区画整理事業区域内において、次のような行為を行う場合は、土地区画整理法第76条の規定により、神戸町長の許可が必要となります。
許可を必要とする行為
許可を必要とする建築行為等は、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある次の行為です。
- 土地の形質の変更(切土、盛土、埋立て等)
- 建築物、工作物(塀、擁壁等)の新築、改築、増築
- 移動が容易でない物件の設置、堆積
(重量が5tを超える物件。ただし、容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ5トン以下となるものを除く)
許可を必要とする期間
許可を必要とする期間は、土地区画整理組合設立認可公告の日から換地処分の公告の日までです。
許可申請の手続きの基本的な流れ
- 申請者は、許可申請書に必要書類を添えた申請図書3部(正本1部、副本2部)を、土地区画整理事業の施行者(土地区画整理組合)へ提出してください。
- 施行者が意見書を添えて町長(建設課)に2部(正本1部・副本1部)提出されます。(副本1部は施行者の控えになります。)
- 町長(建設課)は、申請内容を審査して、施行者の意見を踏まえ、許可・不許可を判断し、その通知書を申請者に交付します。
- 建築行為等が完了しましたら、申請者は施行者へ完了届を2部(正本1部・副本1部)提出してください。(1部は施行者の控えになります。)
申請書類・提出先
1.土地区画整理事業施行地区内行為許可申請書
対象となる行為の着手までに、以下の書類を添えてご提出下さい。
提出部数 | 3部(正本1部、副本2部) |
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提出先 | 施行者 |
様式 | 様式第1号(Word形式/PDF形式) |
添付書類
- 位置図:敷地内における建築物等の位置を表示する図面(縮尺500分の1以上のもの)
- 2面以上の建築物等の断面図及び立面図(縮尺200分の1以上のもの)
- 建築物等の平面図(縮尺200分の1以上のもの)
- 仮換地図の写し(仮換地が指定されている場合に限る。)
- 行為場所が自己所有地以外の場合は、土地使用承諾書(様式第2号:Word形式/PDF形式)
※必要に応じてその他の書類の提出を求める場合があります。
※申請にあたっては、事前に神戸町役場建設課または土地区画整理組合にご相談下さい。
2.完了届
許可を受けた行為が完了した際には、完了届をご提出ください。
提出部数 | 2部(正本1部・副本1部) |
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提出先 | 施行者 |
様式 | 様式第9号(Word形式/PDF形式) |
3.記載事項変更届
許可申請の内容に変更があった場合にご提出ください。
提出部数 | 3部(正本1部、副本2部) |
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提出先 | 施行者 |
様式 | 様式第8号(Word形式/PDF形式) |
4.取下げ、廃止の場合
・取下届(許可申請を取り下げる場合)
提出部数 | 1部 |
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提出先 | 神戸町役場建設課 |
様式 | 様式第6号(Word形式/PDF形式) |
・行為廃止届(許可を受けた行為を廃止する場合)
提出部数 | 1部 |
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提出先 | 神戸町役場建設課 |
様式 | 様式第7号(Word形式/PDF形式) |
5.その他様式(参考)
現在施行中の事業名、施行者
事業名 | 神戸町西座倉土地区画整理事業 |
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施行者 | 公益社団法人岐阜県都市整備協会内 神戸町西座倉土地区画整理組合 岐阜市薮田南5丁目14番12号 |
連絡先 | 058-274-0080(代) |
注意事項
- 事業の施行のため必要があると認められるときは、土地区画整理法第76条第3項の規定に基づき、許可に際し期限その他必要な条件を付す場合があります。
- 建築行為等の申請や許可事項に違反している場合は、土地区画整理法第76条第4項の規定に基づき、土地の原状回復や建築物等の移転・除去等を命じることがあります。
- この許可は、土地区画整理法第76条の規定に基づく手続きですので、建築基準法等その他の法令に基づく許可等は、別途それぞれの申請手続きが必要となりますのでご注意ください。
お問い合わせ建設課 都市計画係(窓口 16) TEL:0584-27-0177