特別徴収税額通知データの提供について
令和6年度から、eLTAX(エルタックス)を経由して給与支払者報告書を提出する特別徴収義務者のうち、個々の納税義務者に対し特別徴収税額通知(納税義務者用)を電磁的方法(社内システム、メール等)で提供することができる体制を有する者が申出をしたときは、市区町村は当該特別徴収義務者に対しeLTAXを経由して特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の電子データ(正本)を送信します。なお、この特別徴収税額通知の受取方法は選択制となっていますので、従来どおり書面による受取も可能です。
個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法が変わります!/PDFファイル
特別徴収税額通知の受取方法の選択について
令和6年度分からは、給与支払報告書をeLTAXで提出する際、特別徴収税額通知の受取方法を以下の通り設定してください。
電子データによる受け取りを希望する場合
特別徴収税額通知(特別徴収義務者用) | 正本の電子データを受け取る(正本のみ) |
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特別徴収税額通知(納税義務者用) | 電子データをeLTAXで受け取る |
※特別徴収義務者用・納税義務者用それぞれ設定してください。
電子データによる受け取りを希望しない場合
特別徴収税額通知(別徴収義務者用) | 正本の書面を郵送で受け取る(正本のみ) |
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特別徴収税額通知(納税義務者用) | 書面を郵送で受け取る |
◎具体的な操作方法などについては、eLTAXホームページをご確認ください。
給与支払報告書を書面または光ディスクなどで提出する場合
給与支払報告書を書面または光ディスクなどにより提出する特別徴収義務者の方については、特別徴収税額通知書を書面で送付します。この場合、電子データでの受け取りは選択できませんのでご注意ください。
注意事項
- 1月31日までに給与支払報告書を提出された場合のみ、電子データによる受け取りが可能となります。
- 税額に変更があった際の税額変更通知は、特別徴収義務者用・納税義務者用いずれも書面のみの受け取りとなります。
- 令和6年度から特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)が廃止となり、電子データと書面の両方の受け取りはできなくなります。
- 電子データによる受け取りを希望する特別徴収義務者の方で、給与支払報告書を提出後に特別徴収税額通知書の受取方法やメールアドレスに変更が生じた場合は、税務課住民税担当までご連絡ください。