令和6年度神戸町給食物資納入業者の受付について

神戸町学校給食用物資調達要項

(趣旨)
 学校給食は、園児及び児童生徒に栄養バランスのとれた食事を提供し健康の増進、体位の向上を図るだけでなく、給食の時間が望ましい食習慣と食に関する実践力を身につけさせるために実施されるもので、その物資の調達については、円滑な運営を期するところです。
 神戸町学校給食用物資取扱いに関し、必要な事項を次のとおり定めるものとする。


  • 業者指定基準は次のとおりとする。
    1. 給食用納入物資について、安全、良質、廉価、規格等学校給食等の趣旨を理解し、誠実な納入ができること。
    2. 物資の取扱いについては衛生管理には特に留意し、特に材料倉庫、製品倉庫、冷蔵設備、包装及び輸送その他衛生上の必要な管理体制と施設が、保健所等監督官公庁の検査で良好であること。
    3. 物資の納入については、発注に対し必要な輸送力を有し指示する期日、時刻、場所に必ず納入できること。また、万一不良品等が認められた場合は、速やかに対応し、交換等ができること。
    4. 確実な資金で経営され、取引先が確実であること。
    5. 納税義務が遂行されていること。

  • 給食用物資納入及び物資の契約方法は次のとおりとする。
    1. 納入業者の指定を希望する者は、給食用物資納入指定申請書及び関係書類を添付して、神戸町学校給食センターに提出する。

      給食用物資納入指定申請書(PDF版)
      給食用物資納入指定申請書(Word版)

      添付書類

      ①当該営業に係る営業許可書の写し

      ②食品衛生監視票の写し(保健所発行の直近のもの)

      ③納税証明書又は完納証明書(写し可、法人税又は固定資産税)

      ④学校給食用物資の取引を行っている給食センターの一覧

    2. 神戸町教育委員会は業者指定基準に基づき審査し、給食用物資納入指定通知書により指定した業者に通知する。また、決定した給食用物資納入業者を、神戸町学校給食運営委員会に報告する。
    3. 指定を受けた業者(以下「指定業者」という。)は、給食物資取引契約書により契約を締結する。指定期間は、指定を決定した日からその年度末までとする。
    4. 指定業者は、神戸町教育委員会が提示する学校給食用物資納入見積書に基づき見積書及び必要な検査結果等を提出する。
    5. 見積書の提出があったときは、見積価格及び提供された見本品及び関係書類を参考の基準として納入業者を決定する。
    6. 学校給食基本物資納入業者は、財団法人岐阜県学校給食会の契約業者とする。
    7. 地域内農産物を直接搬入する生産者等は、この限りではない。

  • 給食用物資納入業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。
    1. 衛生管理上不備な物資、粗悪物資又は不良品を納入したとき
    2. 職員の指示を順守しなかったとき
    3. 保健所等から営業停止等の処分を受けたとき