野外焼却(野焼き)について

野外焼却(野焼き)をして迷惑をかけていませんか?

適法な焼却施設以外でごみ(廃棄物)を燃やすことを「野焼き」といい、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により原則禁止されています。野焼きには、簡易焼却炉・ドラム缶等でごみを焼却することも含まれます。

こうした行為はダイオキシン類などの有害物質を発生させ、大気汚染の原因になります。また「洗濯物に臭いがつく」、「煙が部屋に入り、窓を開けられない」など周囲の迷惑になる恐れもあります。違反者には罰則も設けられています。

皆様のご理解とご協力をお願いします。

例外的に焼却が認められる場合

次のような場合は、政令で例外とされています。

政令 具体例
国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却 河川管理のために伐採した草木等の焼却など
震災等の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却 災害等の応急対策、火災予防訓練
風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な焼却 どんど焼きなど地域の行事における不要となった門松、しめ縄の焼却
農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却 農業者が行う焼き畑や稲わらの焼却
たき火やその他日常生活を営む上で通常行われる焼却で軽微なもの 落ち葉たきやキャンプファイヤー、煙の量や臭いが近所迷惑にならない程度の少量なもの

ただし、例外的に認められる野外焼却であっても、風向きや強さ、時間帯、周辺の環境に十分配慮してください。生活環境上支障があり、苦情が発生するなど、周囲に迷惑がかかる場合は認められません。

お問い合わせ産業環境課 生活環境係(窓口 15)   TEL:0584-27-0178