保険税の納め方
保険税の計算方法と納め方
年間の国民健康保険税は、世帯ごとに下記のように算定され、1.医療分、2.支援金分、3.介護分を合算した額を国民健康保険税として、世帯主の方に納付していただきます。介護分は介護第2号被保険者(40歳から64歳までの方)にのみかかる保険税です。
令和5年度 保険税等一覧
内訳 (以下の均等割額と 所得割額を合算したものが 世帯の年間保険税額です。) |
均等割額 (被保険者数に応じて計算) |
所得割額 (基準総所得金額に応じて計算) |
課税限度額 |
---|---|---|---|
1.医療分 | 1人当り均等割額38,800円×被保険者数 | 令和5年度 基準総所得金額×所得割税率(6.90/100) | 650,000円 |
2.支援金分 | 1人当り均等割額12,900円×被保険者数 | 令和5年度 基準総所得金額×所得割税率(2.40/100) | 220,000円 |
3.介護分 | 1人当り均等割額15,800円×介護第2号被保険者数(40歳から64歳までの方) | 第2号被保険者の令和5年度 基準総所得金額×所得割税率(2.10/100) | 170,000円 |
※基準総所得額 = 前年の総所得金額等 - 基礎控除額(43万円 ※合計所得金額が2,400万円を超える人は、基礎控除額が変わります。)
7月に保険税を計算しなおします
令和6年度 国民健康保険税の所得割額は、令和6年度の総所得金額等で計算しますが、その年度の総所得金額等は6月にならないと決まりません。そのため、7月に令和6年度の基準総所得金額で計算(本算定)した保険税額を、世帯主の方に納税通知書でお知らせします。
また、毎年、均等割額及び所得割税率の見直しがされます。
保険税の納期 ※令和6年度から納期が8回から9回に変わります
保険税の納期は、7月から翌年3月までの年9回に分けて納めていただきます。
保険税は制度を維持していくための重要な財源です。必ず納期内に納めてください。
※納期限を過ぎますと、督促状を発送します。納期限の翌日から納付日までの日数に応じ、延滞金が加算されます。
年度の途中で加入・脱退した場合は月割
途中で加入 → 加入した月から月割で計算
途中で脱退 → 脱退した前月の分までを月割で計算
保険税を納めるのは資格が発生した月の分から
他の市区町村から転入した → その日から国保に加入する資格と保険税を納める義務が発生します。
職場の健康保険等をやめた → 会社などをやめた翌日から国保に加入する資格と保険税を納める義務が発生します。
保険税の納付の開始
保険税は被保険者になったその月の分から納めていただきます。(届け出た月からではありません)。加入の届出が遅れると、それまでの分までさかのぼって納めていただくことになります。また、国民健康保険をやめた場合の保険税は、やめた月の前月分までとなります。
※国保に加入する届け出が遅れると、資格のできた月までさかのぼって保険税を納めることになりますので、注意しましょう。
※介護保険の加入者である40歳以上の人は、医療保険分としての保険税に加えて介護保険分を納めます。
年金からの引き落とし(天引き):特別徴収制度
65歳から74歳までの世帯主の方であって、次の(1)~(3)のすべてに当てはまる方は、年金からの引き落とし(特別徴収)になります。
- 世帯主本人が国保の加入者であること。
- 世帯内の国保加入者全員が65歳以上75歳未満であること
- 特別徴収の対象となる年金が年額18万円以上で、国保と介護の合計が年金額の1/2を超えないこと
特別徴収に該当する方も、申し出により口座振替による支払に変更することができます。(一定要件あり)
また、今年度、世帯主の方が75歳になる世帯は、その年度の特別徴収(年金天引き)が中止となり、その年度以降、普通徴収(納付書または口座振替での納付)に変更となります。
詳しくは、下記へお問い合わせください。
お問い合わせ住民保険課 保険年金係(窓口 2) TEL:0584-27-0174