保険税の減額・減免

被保険者均等割額の減額・保険税の減免

被保険者均等割額の減額

保険税額を算定する際に、法令により定められた所得基準を下回る世帯については、医療分、支援金分及び介護分それぞれの被保険者均等割額の7割、5割又は2割を減額します。
被保険者均等割額の減額に該当するかしないかについては、世帯主(国民健康保険に加入・非加入を問いません。)及びその世帯に属する被保険者全員の「総所得金額等の合計額」により判断しますので、収入状況が不明な人がいる世帯については、減額できません。
このため令和5年中に、収入が全くなかった人や障がい者もしくは死亡者を支給理由とする年金、恩給、老齢福祉年金を受給している等の非課税所得のみの人についても、「町民税・県民税申告書」が届いた場合は、提出してください。

減額基準表(令和6年度基準額)

世帯主及びその世帯に属する
被保険者全員について算定した
令和5年中の「総所得金額等の合計額」が
次の金額以下である世帯
減額割合
43万円+(10万円×(給与所得者数等の数-1)) 被保険者均等割額の7割を軽減
43万円+(29万5千円×被保険者数)
+(10万円×(給与所得者数等の数-1))
被保険者均等割額の5割を軽減
43万円+(54万5千円×被保険者数)
+(10万円×(給与所得者数等の数-1))
被保険者均等割額の2割を軽減

給与所得者数等とは、給与所得者と公的年金等の支給を受ける者をいう。

お問い合わせ住民保険課(窓口 2)   TEL:0584-27-0174