保険税の減額・減免
被保険者均等割額の減額・保険税の減免
被保険者均等割額の減額
保険税額を算定する際に、法令により定められた所得基準を下回る世帯については、医療分、支援金分及び介護分それぞれの被保険者均等割額の7割、5割又は2割を減額します。
被保険者均等割額の減額に該当するかしないかについては、世帯主(国民健康保険に加入・非加入を問いません。)及びその世帯に属する被保険者全員の「総所得金額等の合計額」により判断しますので、収入状況が不明な人がいる世帯については、減額できません。
このため令和6年中に、収入が全くなかった人や障がい者もしくは死亡者を支給理由とする年金、恩給、老齢福祉年金を受給している等の非課税所得のみの人についても、「町民税・県民税申告書」が届いた場合は、提出してください。
減額基準表(令和7年度基準額)
世帯主及びその世帯に属する 被保険者全員について算定した 6年中の「総所得金額等の合計額」が 次の金額以下である世帯 |
減額割合 |
---|---|
43万円+(10万円×(※給与所得者数等の数-1)) | 被保険者均等割額の7割を軽減 |
43万円+(30万5千円×被保険者数) +(10万円×(※給与所得者数等の数-1)) |
被保険者均等割額の5割を軽減 |
43万円+(56万円×被保険者数) +(10万円×(※給与所得者数等の数-1)) |
被保険者均等割額の2割を軽減 |
※の給与所得者数等とは、給与所得者と公的年金等の支給を受ける者をいう。
非自発的失業者の方に対する軽減(申請が必要です)
会社の倒産や、事業主の都合による解雇や雇い止めにより国民健康保険に加入された方の保険税を軽減する制度です。
この軽減の適用には、申請書の提出が必要です。
対象者
- 次の全ての条件を満たす方
-
- 失業時点で65歳未満の方
- ハローワークから交付される雇用保険受給資格者証に記載された離職理由コードが、次のコードの方
【離職理由コード】 11、12、21、22、23、31、32、33、34
※対象となるのは離職した本人のみとなります。
軽減内容
対象者の前年中の給与所得を、100分の30として算定します。
軽減対象期間
離職日の翌日の属する月から、その翌年度末まで(最大2年間)
申請に必要なもの
国民健康保険資格確認書または資格情報のお知らせ
雇用保険受給資格者証
旧被扶養者に対する減免(申請が必要です)
職場の健康保険に加入していた方が後期高齢者医療制度に移行したことにより、65歳以上の被扶養者 が新たに国民健康保険に加入された場合、次のとおり保険税を減免します。但し、低所得世帯に対する7割軽減・5割軽減とは併用できません。初年度のみ申請が必要です。
減免内容
所得割額・・・免除
均等割額・・・2年間半額
申請に必要なもの
国民健康保険資格確認書または資格情報のお知らせ
資格喪失証明書(被保険者及び被扶養者の資格喪失年月日がわかる書類)
未就学児がいる場合の軽減(申請は不要です)
未就学児(小学校入学前)の均等割額を自動的に5割軽減します。
また、所得基準による軽減が適用されている場合は、軽減適用後の均等割から5割軽減します。
出産被保険者に係る軽減(申請が必要です)
この制度は、産前産後期間の経済的負担軽減を図るため創設されたもので、出産被保険者に係る産前産後期間分の所得割及び均等割を免除する制度です。
対象者
出産予定のある、または出産した国民健康保険被保険者
※出産は、妊娠85日(4カ月)以上の分娩(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合を含む。)をいいます。
産前産後期間(免除期間)
- 単胎妊娠の場合
出産予定日が属する月(以下「出産予定月」とします。)の前月から翌々月までの期間
⇒4カ月分 - 多胎妊娠の場合
出産予定月の前3月から翌々月までの期間
⇒6カ月分
免除額
出産被保険者に係る所得割及び均等割 × 1/12 × 産前産後期間の月数
※産前産後期間が複数の年度にまたがる場合は、それぞれの年度に属する月数分が免除となります。
申請方法
出産予定日の6カ月前から届出ができ、出産後の届出も可能です。
申請に必要なもの
出産予定日がわかるもの(母子健康手帳等)
国民健康保険資格確認書または資格情報のお知らせ
マイナンバーの分かるもの(世帯主と出産される方のもの)
お問い合わせ住民保険課 保険年金係(窓口 2) TEL:0584-27-0174