保険税の滞納
特別な事情がないにもかかわらず保険税を納付しない場合は、下記のような措置がとられます。納期限内の納付をお願いします。
督促や催告
納期限までに保険税の納付がされないときは、督促状を送付します。
督促状送付後も保険税の滞納が続いていると、文書や臨戸による催告を行います。
徴税吏員による訪問催告
滞納保険税がある世帯に対し、徴税吏員である税務課職員がご自宅に伺い、保険税の納付勧奨をさせていただく場合があります。
なお、徴税吏員は神戸町が発行した身分証を携帯しています。
特別療養費の支給
特別な事情がないにもかかわらず納期限から1年以上過ぎた未納保険税がある場合、特別療養費(窓口負担10割)の支給対象となります。受診時の医療費は全額自己負担となり、後日特別療養費支給申請により、保険診療分を払い戻すことができますが、滞納状況により、未納保険税に充当する場合もあります。
※令和6年12月2日以降、特別療養費の支給対象となる場合には、事前通知を行います。
保険給付の制限
保険給付(療養費・高額療養費・葬祭費など)の全部または一部を滞納している保険税に充てる場合があります。
なお、保険税に滞納がある場合は、入院などで医療費が高額になる際に交付する「限度額適用認定証」の交付はできません。
財産の差押え
保険税の滞納が続いている場合は、法律に基づいて財産調査を行い、財産の差押え(預貯金・給与・生命保険等)を行います。
保険税の納付が困難な場合は、お早めにご相談ください。
お問い合わせ税務課 収納係(窓口 9) TEL:0584-27-0173