後期高齢者医療保険料について

保険料の算定方法

保険料は被保険者が均等に負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。
令和6・7年度の保険料=「均等割額」(49,412円)+「所得割額」{被保険者の所得×所得割率9.56%(8.89%)※}


※1 生年月日が昭和24年3月31日以前の方または令和7年3月31日までに障害認定を受けた方(令和6年度のみ)
※2 総所得金額等ー43万円(基礎控除額)注:合計所得金額が2,400万円を超える方は、基礎控除額が少なくなります。
※3 賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方(令和6年度のみ)

所得の低い方の軽減について

1. 均等割額の軽減

「被保険者本人」「同一世帯のその他の被保険者」「被保険者でない世帯主」の所得の合計が一定以下の場合、保険料の均等割額が下記の基準により、7割・5割・2割軽減されます。

※1 基準となる「10万円×(年金・給与所得者等の数-1)」は、世帯主と同一世帯の被保険者に給与所得者等が2人以上いる場合に計算します。

※2 一定の給与所得がある方(給与収入55万円超)または公的年金等に係る所得がある方(公的年金等の収入金額が、65歳以上で125万円を超える方または65歳未満で60万円を超える方)。

(注)均等割額軽減判定時の総所得金額等は、各収入から必要経費や控除額を差し引いた所得金額の合計額となります。
ただし、譲渡所得は特別控除前の金額となるほか、事業専従者控除の適用はなく、専従者給与額は事業主の所得に合算されます。また、年金所得は年金収入から公的年金等控除額と特別控除15万円(65歳以上の方のみ適用)を差し引いた金額となります。なお、軽減判定日は、4月1日または資格を取得した日となります。


2.被用者保険※の被扶養者の方の軽減について

後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険の被扶養者になっている方は、所得割額の負担はありません。資格取得後、2年経過する月までの間に限り、均等割額は5割軽減されます。

※被用者保険…協会けんぽ・健康保険組合・船員保険・共済組合の公的医療保険の総称(国民健康保険・国民健康保険組合は含まれません。)

保険料の納め方

年金が年額18万円以上の方は、保険料が年金から天引きされます【特別徴収】。
ただし、下記の基準等に該当する場合は年金からの天引きとなりません。

  • 後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、年金受給額の2分の1を超える
  • 介護保険が年金からの天引きを行っていない
  • 資格を取得した当初の時期

年金からの天引きが出来ない方は、市町村から送付される納付書や口座振替により納めます【普通徴収】。

7月から3月までの各月9回に分けて保険料を納めます。
納付書で納める場合、住民保険課窓口、各金融機関またはコンビニエンスストア等で納めることとなります。
口座振替の場合、納期ごとに納めに行く手間がなく、納め忘れもありません。指定の金融機関にて申し込みができます。

上記のように、保険料は年金からの天引きが原則ですが、申し出により口座振替に変更することができます。変更を希望される方は、後期高齢者医療被保険者証と口座番号がわかるものと印鑑を持参し、住民保険課へお申し出下さい。

災害や失業などで保険料の支払いが困難な方や、保険料等の詳細につきましては、岐阜県後期高齢者医療広域連合ホームページでご確認ください。

お問い合わせ住民保険課 保険年金係(窓口 2)   TEL:0584-27-0174