児童手当

児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした手当です。

支給対象 中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
支給月額 3歳未満 一律15,000円
3歳以上小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円
所得制限限度額以上、所得上限限度額未満 一律5,000円(特例給付)
令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。
支給時期 年3回(6月、10月、2月)
(それぞれの前月分までが支給されます。)
手続きが必要なとき 手続きするとき 必要なもの
1. 出生・転入により認定請求するとき ・ 請求者名義の口座番号がわかるもの
・ マイナンバー(請求者、配偶者)
2. 第2子以降の出生などで支給対象の児童が増えたとき
3. 他の市区町村に住所が変わったとき
4. 公務員になったとき、公務員でなくなったとき ・ 該当日がわかるもの
5. 振込先を変更したいとき ・ 請求者名義の口座番号がわかるもの
6. 現状届…児童の養育状況が変わっていなければ提出は原則不要です。
(提出が必要な方には6月に案内通知を郵送します。)
1~4の手続きは、事由の生じた日の翌日から15日以内に手続きが必要です。
この他にも手続きが必要な場合がありますので、子ども家庭課までお問い合わせください。

所得制限及び所得上限限度額表

【現行】
①所得制限限度額
【令和4年10月期以降】
②所得上限限度額[新設]
扶養親族等の数
(カッコ内は例)
所得額
(万円)
収入額の目安
(万円)
所得額
(万円)
収入額の目安
(万円)
0人
(前年度に児童が生まれていない場合 等)
622 833.3 858 1071
1人
(児童1人の場合 等)
660 875.6 896 1124
2人
(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
698 917.8 934 1162
3人
(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
736 960 972 1200
4人
(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
774 1002 1010 1238
5人
(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
812 1040 1048 1276

「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますのでご注意ください。

お問い合わせ子ども家庭課 家庭支援係(窓口 7)   TEL:0584-27-0176