児童手当

児童手当は、児童を養育する方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定および次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。

児童手当の支給について

支給対象となる児童

神戸町内に住所を有し、高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの児童を養育している方

※原則、父母のうち所得が高い方が支給対象者となります。所得制限はありません。
※公務員のかたは、勤務先へ請求してください。

支給額

対象区分 手当額(月額)
3歳未満(3歳の誕生日の月まで) 第1子、第2子:15,000円
第3子:30,000円
3歳以上 第1子、第2子:15,000円
第3子:30,000円

※大学生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子)までの子について、児童手当の受給者が生活費等を経済的に負担している場合は、第1子とカウントします。大学生年代は支給対象ではありませんが、子としてカウントができます。

第3子以降のカウント対象について

大学生までの子(0歳から22歳に達する日以後の最初の3月31日)が3人以上おり、大学生年代の子について監護相当・生計費の負担がある場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」等を提出することで大学生年代の子もカント対象となりますが、次のような条件があります。

  • 同居・別居、進学・就職を問わず、子の親等(児童手当受給者)に「経済的負担」がある場合が対象となります。
    (「経済的負担」とは、⑴日常生活上の世話及び必要な保護をしている、⑵子が受給者の収入によって日常生活全部または一部を営んでいる、⑶受給者の生活費を欠くと、子が通常の生活水準を維持することができない⑴~⑶すべてに該当する場合のことを指します。)
  • 大学生世代の子が居ても「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出がなければカウントの対象になりません。
  • 「監護相当・生計費の負についての確認書」の提出後、記載事項に変更があった場合や、監護または生計費の負担がなくなったときは、届書が必要です。

支給月

年6回(毎年偶数月 2月、4月、6月、8月、10月、12月)
それぞれの前月分までが支給されます。

※振込通知は送付しませんので、通帳の記帳等でご確認ください。

児童手当にかかる主な手続き

児童手当を受給するには、申請手続きが必要です。
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給となります。

ただし、申請日が翌月になっても出生日や前住所地の転出予定日(異動日)の翌日から15日以内であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

児童手当手続き一覧

区分 必要な手続き
新たに受給資格が生じたとき
  • 第1子が誕生した
  • 他市町村から転入した
  • 受給者が退職等で公務員でなくなった
  • 「認定請求書」を提出してください。
    【必要なもの】
    請求者・配偶者のマイナンバーがわかるもの
    請求者名義の口座がわかるもの
    (通帳・キャッシュカード等)
第2子以降の出産等により
養育する児童が増えたとき
  • 「額改定届」を提出してください。
受給資格がなくなったとき
  • 他市町村へ転出する
  • 受給者が公務員になった
  • 「消滅届」を提出してください
    転出予定日(公務員になった日)の属する月まで支給。
    転出の場合転出先で、公務員になった場合は勤務先で新たに申請手続きが必要です。
養育中の児童と別居する場合
  • 「別居監護申立書」を提出してください。
    【必要なもの】
    別居している児童のマイナンバーがわかるもの
振込先口座を変更したい 「変更届」を提出してください。
変更後の口座がわかるもの
※受給者名義の口座に限ります。

※状況に応じて、上記以外の書類の提出を求めることがあります。

上記以外にも家庭の状況や児童の養育状況等に変更があった場合は、手続きが必要な場合がありますので、お問合せください。

現況届の提出について

現況届は、毎年6月1日現在の状況を把握し、児童手当を引き続き受ける要件(児童の監護や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうか確認するためのものです。

児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は、原則不要ですが、次に該当する方は提出が必要です。

  • 離婚協議中により、配偶者と別居(同居優先)で申請した方
  • 配偶者から暴力等により、住民票の住所が実際居住地と異なる方
  • 大学生年代の子に係る「監護相当・生計費の負担についての確認書」の児童の職業等の欄を学生以外で提出している方

※提出がない場合は手当が差し止めとなり、2年を経過すると受給資格が消滅します。

寄附について

児童手当の全部または一部の支給を受けずに、これを神戸町に寄附し、子ども・子育て支援の事業に生かしてほしいと言う方は、寄附の手続きがありますので、ご関心がある方はお問合せください

各種様式

お問い合わせ子ども家庭課 家庭支援係   TEL:0584-27-0176