児童手当

児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした手当です。

令和6年10月分からの児童手当制度改正について

制度改正の概要

「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第47号)により、令和6年10月分(令和6年12月10日支給)から、支給対象児童等が次のとおり変更となります。

  • 支給対象児童を高校生年代まで延長
  • 所得制限の撤廃
  • 第3子以降の支給額の増額、カウント方法の変更
  • 支給回数を変更
  • 支払通知書の廃止

児童手当制度改正の比較表

改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分以降)
支給対象 中学校修了までの児童を養育している町内在住の方 高校生年代までの児童を養育している町内在住の方
所得制限 あり なし
手当月額
  • 3歳未満:一律15,000円
  • 3歳~小学校終了まで
      第1子、第2子:10,000円
      第3子以降:15,000円
  • 中学生:一律10,000円
  • 所得制限限度額以上、
    所得上限限度額未満:5,000円
  • 3歳未満
      第1子、第2子:15,000円
      第3子以降30,000円
  • 3歳~高校生年代まで
      第1子、第2子:10,000円
      第3子以降30,000円
第3子カウントに用いる児童 18歳到達後の最初の年度末まで 22歳到達後の最初の年度末まで
支給回数 年3回(2月・6月・10月) 年6回(偶数月)
支払通知 支払通知書を送付 廃止

主な改正内容の詳細

  • 支給対象児童を高校生年代まで延長

    児童手当の支給対象となる子の年齢が、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)となります。

  • 所得制限の撤廃

    主たる生計維持者の所得の額にかかわらず、児童手当が支給されます。
    なお、父母がともにお子さんを養育されている場合は、父母のうちいずれか、そのお子さんの生計を維持する程度の高い方に児童手当が支給されます。
    ※制度改正後所得制限は撤廃されますが、所得の審査は引き続き行います。

  • 第3子以降の支給額の増額、第3子以降のカウント方法の変更

    第3子以降の18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)の子は、月額3万円の支給となります。
    第3子加算のカウント方法については、現在の18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)を第1子とする扱いを見直し、22歳に達する日以後の最初の3月31日まで(大学生年代まで)の子について、児童手当の受給者が生活費等を経済的に負担している場合は第1子とするカウント方法に変更になります。
    ※大学生年代の子の生計を監護相当・維持している場合は、「監護相当・生計費負担についての確認書」の提出が必要です。
    ※監護相当・維持している場合とは、別居であっても、児童の親等(児童手当受給者)に「経済的負担」がある場合です。(経済的負担とは、当該児童の学費や家賃・食費相当の負担の少なくとも一部を親等が負っている状況です。仕送り等も含みます。)

  • 支給回数を年3回から年6回(偶数月)に変更

    児童手当の支払い月が4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回となります。
    これまでは4ヶ月分の手当を年3回支給していましたが、制度改正後は2ヶ月分の手当が隔月(偶数月)に支給されます。

  • 支払通知書の廃止

    令和6年10月支給分まで通知書送付。12月支給分から廃止。

申請について

1.申請が必要な方

次に該当する方は、申請が必要です。

(1)中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
提出書類
  • 児童手当 新規認定請求書
  • 監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生年代の子を含んで、3人以上の子を養育している場合に、大学生年代の子について記入)
  • 別居監護申立書(支給対象児童のうち住民票が受給者と別である場合、その児童分について記入)
  • 本人確認書類等 ※下記2
(2)児童手当・特例給付を受給している方のうち、大学生年代の子を含んで、3人以上の子を養育している方
提出書類
  • 監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生年代(平成15年4月 2日~平成19年4月1日生)の子を含んで、3人以上の子を養育している場合に、大学生年代の子について記入)
  • 本人確認書類 ※下記2

2.本人確認書類等について

郵送申請に当たり、上記書類のほか本人確認書類等の添付が必要です。

(1)請求者(受給者)の本人確認書類の写し
  • ア 日本人の方…aまたはb
    a:顔写真付き本人確認書類 1種類
    (例:マイナンバーカード、運転免許証、旅券 等の写し)
    b:顔写真なしの本人確認書類 2種類
    (例:健康保険証、年金手帳、介護保険証 等の写し)
  • イ 外国籍の方…在留カードの写し
(2)請求書等に記載した子どもが外国籍の方
子どもの在留カードの写し
(3)新規認定請求書を提出する方
請求者名義の通帳またはキャシュカードの写し

申請方法

郵送または子ども家庭課(窓口⑦)にて申請してください。
神戸町役場 子ども家庭課
住所:〒503-2392 岐阜県安八郡神戸町大字神戸1111番地
受付期間:午前8時30分~午後5時15分(土日、祝日を除く)

その他

  • 公務員の方は勤務先にお問い合わせください。
  • 神戸町外に住民登録がある父母等で、神戸町内に住民登録のある高校生年代の児童を養育している方は、児童を養育している父母等の住民登録がある市区町村で申請をしていただく必要があります。住民登録地にお尋ねください。

よくあるご質問

所得制限が撤廃されたが、受給者は父母のどちらでも良いか?
家庭において「生計を維持する程度の高いもの」が受給者となります。
父母のうち「生計を維持する程度の高い者」とは基本的には、家計の主宰者(家計の中でより中心的な役割を果たしている者)として、社会通念上、妥当と認められる方になります。
従って、まず父母の間の所得の状況を比較し、原則として所得の高い方が「生計を維持する程度の高い者」に該当することになりますので、自由に選択できるものではありません。ただし、住民票上の世帯主や、社会保険や税法上の扶養の状況等を踏まえて生計を維持する程度の高い者」を判断することがあります。
高校生年代の児童が就職している場合や、父母と別居している場合、児童自身に相当程度の所得がある場合も、児童手当の対象となるか?
児童に就労収入(自ら生計を維持するに足りる所得を得ているような場合を含む。)があったり、父母等と別居している場合であっても、父母等が当該児童を監護し、かつ、生計を同じくしている場合には、支給対象児童となります。
※児童が父母等と別居している場合は、定期的な面会・連絡をしており、監護の実態が認められる場合等には、別居監護として認定します。
「生計費の負担をしていること」の解釈について、別居している場合の仕送りは、金銭ではなく食料品、生活必需品などを仕送りしている場合も生計費の負担をしていると理解してよいか?
大学生年代の子が別居している場合の仕送りについて、その内容が、金銭ではなく食料品や生活必需品などの場合であっても、その仕送り内容が、子の日常生活の全部または一部を営むために必要で、かつ、その仕送りを欠くと通常の生活水準を維持することができないと考えられるような場合には、「生活費の負担をしていること」に該当するものとします。

各種様式

お問い合わせ子ども家庭課 家庭支援係(窓口 7)   TEL:0584-27-0176