児童扶養手当
児童扶養手当について
児童扶養手当は、父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
対象者
日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、または20歳未満で政令の定める程度の障がいの状態にある者)を監護している父、母または父母に代わって児童を養育している方が児童扶養手当を受けることができます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障がいの状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母が1年以上遺棄している児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 父、母ともに不明である児童
手当額
(令和7年4月~)基本額 | 第2子加算額 | |
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全部支給 | 46,690円 | 11,030円 |
一部支給 | 46,680円~11,010円 | 10,020円~5,520円 |
※ 認定者や同居者の所得により手当額の全部または一部が支給停止になります。
支給時期
年6回(毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月)
それぞれの前月分までが支給されます。
届出が必要なとき
(1)現況届
- 毎年8月に、現況届の提出が必要です。(案内通知を郵送します。)
(2)その他
- 直系血族及び兄弟(扶養義務者)以外の異性と同居しているとき
- 直系血族及び兄弟(扶養義務者)以外の異性が、家庭に定期的に訪問し、生活費を補助しているとき
- 婚姻したとき(内縁関係含む)
- 遺族補償、公的年金または労働災害補償などを受給している、もしくは受給申請中のとき
- 住民票の住所と別の場所に居住しているとき
- 住所を変更するとき
- 児童が別居するようになったとき
- 児童が婚姻したとき
- 児童が死亡したとき(受給者本人が死亡したとき)
- 所得の修正申告をしたとき
※ この他にも届出が必要な場合があります。
お問い合わせ子ども家庭課 家庭支援係(窓口 7) TEL:0584-27-0176