幼児園

幼児園では、保育園と幼稚園という既存の枠組みを超え、施設の共有化を図り、町内に住所がある5歳児までの異年齢児を一体的に保育・教育を実施することにより、子どもたちの活動内容をより豊かにし、それぞれ子どもの個性を生かしながら、就学前にふさわしい社会性、創造性を育むことを目指しています。

平成27年度から新制度に基づき幼児園を利用するためには、幼児期の学校教育と、保育の必要性に応じた「支給認定」を受けていただきます。手続き方法としては、幼児園入園手続きの際に神戸町役場に支給認定申請書を提出し、認定された内容に応じて、幼児園(保育園部)、幼児園(幼稚園部)などの中から、それぞれのニーズに合った施設をご利用いただくことになります。

支給認定には、教育・保育を利用する次の3つの区分があります。

支給認定区分 年齢 給付の内容[給付対象施設]
1号認定 満3歳以上 教育標準時間
[幼児園(幼稚園部)]
2号認定 満3歳以上 保育短時間(8時間)または保育標準時間(11時間)
[幼児園(保育園部)]
3号認定 満3歳未満 保育短時間(8時間)または保育標準時間(11時間)
[幼児園(保育園部)]

※2号認定または3号認定を受けられる方は、さらに、保育の必要量によって、「保育短時間」と「保育標準時間」の利用区分に分かれます。

保育短時間・保育標準時間について

保育短時間(8時間)利用希望者 1ヶ月60時間以上120時間未満就労が必要で証明書類等により保育が必要と認められる場合
保育標準時間(11時間)利用希望者 1ヶ月120時間以上就労が必要で証明書類等により保育が必要と認められる場合

※1ヶ月の就労時間は、父母等のうち、短い方の就労時間を適用します。

保育園部

支給認定を申請し2号及び3号認定を受けた方がご利用いただける施設です。

対象年齢

生後6ヶ月~就学前

※生後6ヶ月の入園は、神戸幼児園のみとなります。その他の園は満1歳以上となります。

入園基準

児童の保護者が次のいずれかの事情に該当し、家庭で保育することができないと認められる場合です。

1 就労等
(家庭外労働)
児童の保護者が家庭の外で日常的に仕事をしているため、その児童の保育ができない場合(家庭外動労)児童の保護者が家庭で日常的に家事以外の仕事をしているため、その児童の保育ができない場合
2 妊娠・出産 児童の保護者が出産の前後のため、その児童の保育ができない場合
3 疾病・障がい 児童の保護者が病気、負傷、心身に障がいがあるため、その児童の保育ができない場合
4 介護等 家庭内に長期にわたる病人や、心身に障がいがあるため、保護者がいつもその介護にあたっていて、児童の保育ができない場合
5 災害復旧 火災や風水害、地震などで家を失ったり、破損したため、その復旧の間児童の保育ができない場合
6 求職活動 児童の保護者が求職活動(起業準備を含む)を行っているため、その児童の保育ができない場合
7 就学 児童の保護者が就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)のため、その児童の保育ができない場合
8 虐待やDV 虐待やDVの恐れがあること

保育時間

  • 保育短時間認定・・・原則8時~16時まで保育可能(それ以外の時間は有料)
  • 保育標準時間認定・・・原則8時~19時まで保育可能(それ以外の時間は有料)

延長保育

認定の時間を超えて利用した場合に保育料とは別に利用料が必要となります。

土曜日保育

就労等を理由に保育を希望される場合は、神戸幼児園で集合保育をします。事前に申し込み手続きが必要です。

休園日

日曜日、祝日、年末年始

通園

  • 保護者の送迎が必要です。
  • 通園区域の指定はありません。

保育料

児童と世帯・生計を同じくしている父母及びそれ以外の扶養義務者の市町村民税をもとに決定されます。なお、兄弟姉妹で利用する場合は、保育料が軽減されます。

※保育料は、4月1日現在の満年齢による区分で通年制です。
※保育料算定の所得割額には、住宅借入金等特別控除、配当控除、外国税額控除などは適用しません。
※母子(父子)世帯であっても、市町村民税が課税されていたり、同居の祖父母(家計の主宰者である場合に限る)に課税されている場合は、保育料を負担していただきます。
※4月~8月分までの保育料は前年度の市町村民税額に基づき算定し、9月~3月分までの保育料は当年度の市町村民税額に基づき算定します。
※同一世帯で2人以上同時に入園している場合(幼稚園部等含む)は、年齢の高い順に、1人目の児童は全額、2人目の児童は半額、3人目以降の児童は無料です。また、同一世帯の18歳以下の子どものうち、年齢の高い子から数えて、3子目以降の児童は無料です。
※保育料の納期限は、毎月末日(12月は25日前後)となり、指定された金融機関から振替えます。その日が土・日曜日、祝日の場合は翌営業日になります。

幼稚園部

支給認定を申請し、1号認定を受けた方がご利用いただける施設です。

対象年齢

満3歳~満5歳

※年齢は入園年の4月1日現在です。

保育時間

原則9時~14時まで(それ以外の時間は有料)

休園日

  • 土・日曜日、祝日、年末年始
  • 夏・冬・春休み

通園

  • 保護者の送迎が必要です。
  • 小学校の通学区域に準じます。

その他

幼稚園部在園児の希望者は夏休み期間中、夏季一時保育が利用できます。1ヶ月につき10日以内で、別途申し込み、保育料が必要です。お弁当をご持参いただきます。

  • 保育料:1日1,000円

幼児園への入園・退園手続き


神戸町立幼児園一覧表

園名 所在地 電話番号 園紹介
神戸幼児園 神戸1397番地 0584-27-4545 詳しくはこちら
北幼児園 安次279番地 0584-27-3464 詳しくはこちら
下宮幼児園 瀬古1520番地 0584-27-3307 詳しくはこちら
南平野幼児園 和泉46番地の1 0584-27-3477 詳しくはこちら

お問い合わせ子ども家庭課 幼児園係(窓口 6)   TEL:0584-27-0176