妊婦のための支援給付事業
産前産後期間の身体的・精神的・経済的負担を軽減し、妊婦や胎児(子ども)の保健及び福祉の向上を目的とします。
- 【対象者】
- 妊娠届出をされた妊婦
- 【手続き】
- (1回目)母子健康手帳交付時の面談を実施した際に、1回目の申請を受付します。
(2回目)出産予定日の8週間前頃に、2回目の申請を受付します。 - 【給付額】
- (1回目)妊婦1人につき50,000円
(2回目)胎児1人につき50,000円 - 【持ち物】
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- 運転免許証等本人確認ができるもの。
- 妊婦名義の口座がわかるもの(通帳等)
万が一流産・死産等された場合も2回目まで支給対象となります。















