妊婦のための支援給付事業(令和7年4月1日から開始)

令和7年4月1日から、妊婦の産前産後期間における身体的・精神的・経済的負担を軽減し、妊婦や胎児である子どもの保健及び福祉の向上に寄与することを目的として、妊婦支援給付金を支給します。

【対象者】
令和7年4月以降に妊娠届出をされた妊婦または令和7年4月以降に出産予定の妊婦
【手続き】
(1回目)母子健康手帳交付時の面談を実施した際に、1回目の申請を受付します。
(2回目)出産予定日の8週間前頃に、2回目の申請を受付します。
【給付額】
(1回目)妊婦1人につき50,000円
(2回目)胎児1人につき50,000円
【持ち物】
運転免許証等本人確認ができるもの。

※母子健康手帳交付時にアンケートと認定申請書の記入をお願いします。
※令和7年4月1日以降に万が一流産・死産等された場合も支給対象となります。