就学指定校の変更

神戸町では、通学区域を設定し、児童・生徒の住所地に基づき、就学する学校を指定(以下、「就学指定校」とします。)しています。
就学指定校に就学していただくことが原則となりますが、町教育委員会で相当と認める場合は、保護者の申し立てによって就学指定校を変更することができますので、教育課へご相談ください。

就学指定校の変更を許可する場合の基準は、次のとおりです。

  • 特別支援学級に入級することが適当と認められながら、指定された学校に特別支援学級がない場合
  • 小学校6年生又は中学校3年生に在学中、他の学校の通学区域内に住所を変更した場合
  • 学年の中途で他の学校通学区域内に住所を変更し、その学期の終了するまでの場合
  • 身体の障がいなどにより、指定された学校に通学しがたい場合
  • その他法令に定めがある場合又は教育委員会が必要と認める場合

指定学校変更

町内に住民登録がある児童に対して、定められた通学区域(学区)以外の町立小学校への通学を認める制度です。

区域外通学

町外の市町村に住民登録がある児童・生徒に対して、町内小・中学校への通学を認める制度です。区域外就学については、住所地の教育委員会と当町教育委員会との事前の協議が必要です。

お問い合わせ教育課 学校教育係(南庁舎窓口 2)   TEL:0584-27-0181