空き家等の発生を抑制するための特例措置について
平成28年度税制度改正において「空き家の発生を抑制するための特例措置」が創設されました。
この特例措置の適用を受けるために必要な「被相続人居住用家屋等確認書」についてお知らせします。
制度の概要
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
(例)平成25年1月2日に相続が発生した場合において、本特例の対象となる譲渡期間は、平成28年4月1日から平成28年12月31日になります。
詳細は、大垣税務署(0584-78-4101)にお問い合わせください。
空き家であることの確認
この特例措置の適用を受けるためには、相続の開始の直前において被相続人が家屋を居住の用に供しており、かつ、当該家屋に当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったこと等を当該家屋の所在市町村において確認したことを示す「確認書」が必要です。
確認書の発行
神戸町に所在する家屋の「確認書」は、建設課都市計画係で発行しますので、所定の様式に必要書類を添えて提出してください。(添付が必要な書類は、様式中の「被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表」をご確認ください。)
様式
被相続人居住用家屋等確認申請書・確認書 | PDF形式 | Word形式 |
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お問い合わせ建設課 都市計画係(窓口 16) TEL:0584-27-0177