市民活動支援
「神戸町をもっといいまちにしたい!」、「神戸町のために、こういうことがしたい!」神戸町の未来のためにやってみたい、あなたの活動を応援します。
担当課 まちづくり戦略課地域創生係 連絡先 0584-27-0172
神戸町まちづくり活動助成金事業
対象団体
次のすべてに該当する団体とします。
- 町内に主たる活動場所があること
- 5人以上の構成員で組織されていること
(代表者及び構成員の過半数が町内に住所を有し、かつ、居住していること) - 活動のすべてが、特定の個人または団体の利益を目的としない団体であること
- 組織の運営に関する規則等を定めていること
- 予算及び決算について、適正な会計処理が行われていること
- 町からの補助金等を受けていない団体であること
(過去及び間接的な補助も含む)
※自治会、子ども会、老人クラブなどの住民自治組織は対象外です。
※団体の代表者が同じ場合や、団体の代表者が異なる場合であっても、構成員の半数以上が重複し、活動内容が類似している団体も同一とみなし、対象外となります。
対象事業
- 町の特性、歴史及び地域資源を活用したまちづくり事業
- まちづくりを担う人材を育成する事業
- 地域コミュニティを育成する事業
- 地域の課題を自分たちで解決するための事業
- その他、次世代につなぐ時間軸の長い事業
※以下のいずれかに該当する事業は対象外とします。
- 政治活動及び宗教活動目的で実施される事業
- 特定の個人または団体に限定された事業
- 営利を目的として実施される事業
- 町から他の助成金等の交付を受けている事業(過去及び間接的な補助も含む)
- 事業実施において、申請者の実質的な活動実態のない事業
- その他、町長が適当でないと認める事業
助成金の額
助成金の種類は2種類あります。助成回数は2種類あわせて最大3回までです。
- スタートアップ支援部門
- 小さな予算規模で、新たに始める団体の活動を支援します。(助成回数は1回のみ)
助成率は10分の8以内で、上限は20万円(千円未満切り捨て) - ステップアップ支援部門
- これまで1回以上実施したことがある事業を支援します。
※スタートアップ支援部門の助成を受けた団体は、2回まで。
助成率は10分の8以内で、上限は10万円(千円未満切り捨て)
申請期間
令和7年度
令和7年5月7日(水)~令和7年5月30日(金)
提出先
神戸町役場 まちづくり戦略課(窓口20)
提出書類
- 申請するとき
様式等 | ファイル形式 | |
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交付申請書(様式第1号) | Word | |
事業計画書(様式第2号) | Word | |
年間スケジュール(様式第3号) | Word | |
収支予算(様式第4号) | Word | |
団体調書(様式第5号) | Word | |
団体の規約、規則等 | ||
会員名簿 | ||
これまでの活動記録書 (ステップアップ支援部門のみ) |
||
その他町長が必要と認める書類 |
- 事業採択後
- ※事業に変更が生じたら
様式等 | ファイル形式 | |
---|---|---|
変更申請書(様式第8号) | Word |
- 事業終了後
様式等 | ファイル形式 | |
---|---|---|
実績報告書(様式第11号) | Word | |
事業報告書(様式第12号) | Word | |
収支決算(様式第13号) | Word | |
請求書(様式第14号) | Word |
※提出された申請書類一式は返却しません。申請に係る連絡先等の個人情報は適切に管理し、本業務以外の目的には使用しません。
対象経費
項目 | 内容 | 事例 |
---|---|---|
報償費 | ・外部講師や出演者への謝礼 ・専門的技能を有する協力者への謝礼 ※過度な謝礼金額とならないこと |
講師謝礼 |
旅費 | ・講師、イベントの出演者等の交通費、宿泊費 ※実費を支給 |
電車代 |
消耗品費 | ・事業に必要な消耗品の購入費 ※必要な消耗品かどうか、適正な数量での申請かどうか確認すること |
文房具代 花苗代 |
印刷製本費 | ・事業を周知するために必要な印刷費 ※必要な印刷かどうか、適正な経費での申請かどうか確認すること |
ポスター チラシ |
役務費 | ・事業の実施、連絡等に要する郵便等の通信費 ・事業の実施に係る保険料 ※その事業に対し、適正な保健か確認すること |
切手 ハガキ ボランティア保険 |
使用料及び 賃借料 | ・事業に要する会場使用料 ・車両、機械等の借上料 |
会議室の使用料 機器レンタル料 |
備品購入費 | ・事業に直接必要な機材、備品の購入(おおむね1年以上の使用に耐えうるもの) ※1品につき1万円以上で団体の運営を効果的、効率的にする物品 ※備品には団体名を明示し、保管場所・管理者を定めておくこと ※備品購入費全体で上限2万円までとします。そのため、補助対象経費として計上できるのは2万5千円までとなります。 |
草刈機 |
その他 | ・上記の項目に該当しない経費で、事業遂行上適当と認められる経費 ※食糧費については、参加者の熱中症対策等のためのお茶の購入費のみ |
司会者・警備員等の委託料 |
※次の経費は、助成対象費から除きます。
- 助成対象者の経常的な管理運営費
- 助成対象者自らの飲食にかかる経費
- 施設の改修、修繕等の経費
- イベント参加者に対する単なる賞品や参加賞にかかる経費
- 業務量に合わない過大な機材、備品の購入費
- 本来個人で購入すべき物品の購入費
- 人件費
- 団体構成員のみでの会議等のお茶、菓子
- 食糧費(弁当などの食事経費)
- 団体内部の講師の旅費や視察研修のための旅費
- 外部講師、指導者、専門家への土産代、接待費
- 寄附金、繰越金
- 領収書のないもの
など、その他本事業に適さないと認められる経費
審査の方法
- 提出された書類をもとに、副町長や幹部職員で構成された審査委員会で審査します。
- 申請者は審査委員会に出席し、申請した事業の目的と内容等について説明(プレゼンテーション)します。
- 審査委員会では、事業の内容等を下記の審査基準で審査します。
評価項目 | |
---|---|
1.まちづくり推進のための必要性、重要性 | ・地域の課題やニーズを捉えているか |
2.成果や効果への期待 | ・地域の課題に対する成果が期待できるか ・その活動がまちづくりに貢献するか |
3.実施体制 | ・収支計画は適正か ・支出の積算根拠は詳細かつ具体的か |
4.実現性 | ・実施可能な計画になっているか ・計画を実現することができるか |
5.継続性 | ・事業を継続するための工夫はあるか ・地域に浸透し、定着する活動と見込めるか ・今後の事業発展を見据えているか |
6.公益性 | ・不特定多数の住民の利益につながるか |
※審査会終了後、事業の採択・不採択及び補助金額の決定を行い、申請者に通知します。
事業実施期間
事業の実施期間は、当該年度の3月末までとします。
助成の制限
- 補助金は、1団体につき1事業までとします。
- 補助を受けられるのは同一事業につき、3回(3年)を限度とします。
※団体名や事業名が異なる場合でも、実質的に同じ団体・事業と認められる時は、同一事業とみなす場合があります。
活動報告
- 補助事業終了後速やかに実績報告書を提出してください。
※実績報告書により実施事業内容が適正かどうか審査を行い、補助金額を確定し申請者に通知します。 - 年度末に活動発表会を実施する予定です。そのため、必ず活動写真を残すようにしてください。
その他
- 事業内容については、町のホームページ・広報等に掲載するなどその活動を広く周知します。
- 公民館等の公共施設を使用する場合は、各自で責任を持って予約を行ってください。