市民活動支援

「神戸町をもっといいまちにしたい!」、「神戸町のために、こういうことがしたい!」神戸町の未来のためにやってみたい、あなたの活動を応援します。

担当課  まちづくり戦略課地域創生係      連絡先  0584-27-0172


神戸町まちづくり活動助成金事業

対象団体

次のすべてに該当する団体とします。

  • 町内に主たる活動場所があること
  • 5人以上の構成員で組織されていること
    (代表者及び構成員の過半数が町内に住所を有し、かつ、居住していること)
  • 活動のすべてが、特定の個人または団体の利益を目的としない団体であること
  • 組織の運営に関する規則等を定めていること
  • 予算及び決算について、適正な会計処理が行われていること
  • 町からの補助金等を受けていない団体であること
    (過去及び間接的な補助も含む)

自治会、子ども会、老人クラブなどの住民自治組織は対象外です。

団体の代表者が同じ場合や、団体の代表者が異なる場合であっても、構成員の半数以上が重複し、活動内容が類似している団体も同一とみなし、対象外となります。

対象事業

  • 町の特性、歴史及び地域資源を活用したまちづくり事業
  • まちづくりを担う人材を育成する事業
  • 地域コミュニティを育成する事業
  • 地域の課題を自分たちで解決するための事業
  • その他、次世代につなぐ時間軸の長い事業

以下のいずれかに該当する事業は対象外とします。

  • 政治活動及び宗教活動目的で実施される事業
  • 特定の個人または団体に限定された事業
  • 営利を目的として実施される事業
  • 町から他の助成金等の交付を受けている事業(過去及び間接的な補助も含む)
  • 事業実施において、申請者の実質的な活動実態のない事業
  • その他、町長が適当でないと認める事業

助成金の額

助成金の種類は2種類あります。助成回数は2種類あわせて最大3回までです。

スタートアップ支援部門
小さな予算規模で、新たに始める団体の活動を支援します。(助成回数は1回のみ)
助成率は10分の8以内で、上限は20万円(千円未満切り捨て)
ステップアップ支援部門
これまで1回以上実施したことがある事業を支援します。
※スタートアップ支援部門の助成を受けた団体は、2回まで。
助成率は10分の8以内で、上限は10万円(千円未満切り捨て)

申請期間

令和7年度
令和7年5月7日(水)~令和7年5月30日(金)

提出先

神戸町役場 まちづくり戦略課(窓口20)

提出書類

申請するとき
様式等 ファイル形式
交付申請書(様式第1号) Word PDF
事業計画書(様式第2号) Word PDF
年間スケジュール(様式第3号) Word PDF
収支予算(様式第4号) Word PDF
団体調書(様式第5号) Word PDF
団体の規約、規則等
会員名簿
これまでの活動記録書
(ステップアップ支援部門のみ)
その他町長が必要と認める書類
事業採択後
※事業に変更が生じたら
様式等 ファイル形式
変更申請書(様式第8号) Word PDF
事業終了後
様式等 ファイル形式
実績報告書(様式第11号) Word PDF
事業報告書(様式第12号) Word PDF
収支決算(様式第13号) Word PDF
請求書(様式第14号) Word PDF

提出された申請書類一式は返却しません。申請に係る連絡先等の個人情報は適切に管理し、本業務以外の目的には使用しません。

対象経費

項目 内容 事例
報償費 ・外部講師や出演者への謝礼
・専門的技能を有する協力者への謝礼
※過度な謝礼金額とならないこと
講師謝礼
旅費 ・講師、イベントの出演者等の交通費、宿泊費
※実費を支給
電車代
消耗品費 ・事業に必要な消耗品の購入費
※必要な消耗品かどうか、適正な数量での申請かどうか確認すること
文房具代 花苗代
印刷製本費 ・事業を周知するために必要な印刷費
※必要な印刷かどうか、適正な経費での申請かどうか確認すること
ポスター チラシ
役務費 ・事業の実施、連絡等に要する郵便等の通信費
・事業の実施に係る保険料 ※その事業に対し、適正な保健か確認すること
切手 ハガキ ボランティア保険
使用料及び 賃借料 ・事業に要する会場使用料
・車両、機械等の借上料
会議室の使用料 機器レンタル料
備品購入費 ・事業に直接必要な機材、備品の購入(おおむね1年以上の使用に耐えうるもの)
※1品につき1万円以上で団体の運営を効果的、効率的にする物品
※備品には団体名を明示し、保管場所・管理者を定めておくこと
※備品購入費全体で上限2万円までとします。そのため、補助対象経費として計上できるのは2万5千円までとなります。
草刈機
その他 ・上記の項目に該当しない経費で、事業遂行上適当と認められる経費
※食糧費については、参加者の熱中症対策等のためのお茶の購入費のみ
司会者・警備員等の委託料

次の経費は、助成対象費から除きます。

  • 助成対象者の経常的な管理運営費
  • 助成対象者自らの飲食にかかる経費
  • 施設の改修、修繕等の経費
  • イベント参加者に対する単なる賞品や参加賞にかかる経費
  • 業務量に合わない過大な機材、備品の購入費
  • 本来個人で購入すべき物品の購入費
  • 人件費
  • 団体構成員のみでの会議等のお茶、菓子
  • 食糧費(弁当などの食事経費)
  • 団体内部の講師の旅費や視察研修のための旅費
  • 外部講師、指導者、専門家への土産代、接待費
  • 寄附金、繰越金
  • 領収書のないもの

など、その他本事業に適さないと認められる経費

審査の方法

  • 提出された書類をもとに、副町長や幹部職員で構成された審査委員会で審査します。
  • 申請者は審査委員会に出席し、申請した事業の目的と内容等について説明(プレゼンテーション)します。
  • 審査委員会では、事業の内容等を下記の審査基準で審査します。
評価項目
1.まちづくり推進のための必要性、重要性 ・地域の課題やニーズを捉えているか
2.成果や効果への期待 ・地域の課題に対する成果が期待できるか
・その活動がまちづくりに貢献するか
3.実施体制 ・収支計画は適正か
・支出の積算根拠は詳細かつ具体的か
4.実現性 ・実施可能な計画になっているか
・計画を実現することができるか
5.継続性 ・事業を継続するための工夫はあるか
・地域に浸透し、定着する活動と見込めるか
・今後の事業発展を見据えているか
6.公益性 ・不特定多数の住民の利益につながるか

審査会終了後、事業の採択・不採択及び補助金額の決定を行い、申請者に通知します。

事業実施期間

事業の実施期間は、当該年度の3月末までとします。

助成の制限

  • 補助金は、1団体につき1事業までとします。
  • 補助を受けられるのは同一事業につき、3回(3年)を限度とします。

団体名や事業名が異なる場合でも、実質的に同じ団体・事業と認められる時は、同一事業とみなす場合があります。

活動報告

  • 補助事業終了後速やかに実績報告書を提出してください。
    ※実績報告書により実施事業内容が適正かどうか審査を行い、補助金額を確定し申請者に通知します。
  • 年度末に活動発表会を実施する予定です。そのため、必ず活動写真を残すようにしてください。

その他

  • 事業内容については、町のホームページ・広報等に掲載するなどその活動を広く周知します。
  • 公民館等の公共施設を使用する場合は、各自で責任を持って予約を行ってください。