適格請求書等保存方式(インボイス制度)について

インボイス制度について

令和5年10月1日から、消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。

適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者(登録事業者)」に限られ、この適格請求書発行事業者になるためには納税地を所轄する税務署へ登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

インボイス制度の開始時から適格請求書発行事業者となるためには、原則として、令和5年9月30日までに登録申請を行う必要があります。

インボイスとは

売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

インボイス制度とは

売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。

買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。

詳しくは、下記バナーより国税庁ホームページをご確認ください。

(国税庁)インボイス制度 特設サイト

インボイス制度に関するお問い合わせ

電話相談センター(インボイスコールセンター)
0120-205-553(フリーダイヤル)
受付時間 9:00から17:00(土日祝除く)

お問い合わせ税務課 課税係(窓口8)   TEL:0584-27-0173