下水道事業は公営企業会計に移行しました

下水道事業の長期的に安定した運営のため、令和6年4月1日より、これまでの「官庁会計」から、地方公営企業法の一部(財務規程等)を適用した「公営企業会計」へ移行しました。

下水道事業に地方公営企業法を適用することにより、下水道施設をこれからも適切に維持するため財産情報を整理し、より一層の経営の効率化・健全化に努めます。
なお、地方公営企業法の適用は主に会計方法の変更であり、下水道使用料、受益者負担金などの納付方法についてはこれまでと変更ありません。

公営企業会計移行による効果

経営状況の明確化

貸借対照表や損益計算書等の財務諸表を作成し公表することにより、財政状態をわかりやすく示すことができます。また、経営状況等を明確に把握することができ、将来の経営計画等が立てやすくなります。

適正な財産管理

減価償却の導入により、施設の老朽化の状態を的確に把握できるようになります。

公営企業会計移行に伴い、これまでのインボイス制度における適格請求書発行事業者登録番号が4月より変更されます。新しい番号は、5月以降に広報、ホームページでお知らせいたします。

お問い合わせ上下水道課 下水道係(窓口 12)   TEL:0584-27-0179