利用者負担について

利用者負担は、原則として費用の1割です。
利用者負担の軽減措置として、以下の負担上限額が設定されています。

区分 負担上限月額 要件
生活保護 0円 生活保護受給世帯
低所得 0円 市町村民税非課税世帯
一般1 9,300円
障がい児:4,600円
市町村民税課税世帯
所得割16万円未満(障がい児は28万円未満)
一般2 37,200円 上記以外
入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者で課税世帯

※所得を判断する際の世帯範囲

  • 障がい者~本人とその配偶者(施設入所の18、19歳を除く)
  • 障がい児~保護者の属する住民基本台帳での世帯(施設入所の18,19歳を含む)

お問い合わせ健康福祉課 福祉係(窓口 3)   TEL:0584-27-0175