特別児童扶養手当
特別児童扶養手当
知的または身体に障がいのある20歳未満のお子さんを養育している方に手当を支給する制度です。
手当を受けることができる方について
日本国内に住所があり、知的または身体に※中程度以上の障がいのある児童(20歳未満)を養育している父母等に支給されます。
ただし、次の場合は支給できません。
- 児童の住所が日本国内にないとき。
- 児童が障がいを理由とする公的年金を受けているとき。
- 児童が児童福祉施設等に入所しているとき。(通園・通所・母子入園を除く)
※おおむね療育手帳ではA1・A2・B1程度、身体障害者手帳では1~3級程度です。ただし、手帳を所持されていても認定されない障がいもあります。
手当を受けるための手続きについて
手当は認定請求に基づいて支給しますので、手当を受けようとされる方は役場で手続きをしてください。
手続きに必要なもの
- 請求者及び対象児童の記載がある戸籍謄本
- 所定の認定診断書(診断書は省略できる場合もあります)
- 振込先口座申出書(請求書名義の通帳を持参してください)
- 対象児童の療育手帳、身体障害者手帳、精神手帳(持っている方のみ)
- 請求者・配偶者・扶養義務者・対象児童の個人番号カードまたは通知カード
- 身分証明書(マイナンバーカード等)
- その他必要となる書類(詳しくは健康福祉課窓口でお尋ねください)
手当の支払いについて
手当は県知事によって認定されると、認定請求した日の属する月の翌月分から次の支払日に支払われます。(支払日が土・日・祝日の場合は、その前日に支払われます)
- 12月~3月分…4月11日支払
- 4月~7月分…8月11日支払
- 8月~11月分…12月11日支払
手当の額について(令和7年4月より)
- 1級(重度) (月額)56,800円
- 2級(中度) (月額)37,830円
所得制限について
手当を請求する人またはその方と生計を同一にしている方の前年の所得が一定額限度以上ある場合は、その年の8月から翌年7月まで支給が停止されます。また、毎年8月に所得状況調査を行います。
次の場合、手当を受給することができませんので、お早めに役場へ届け出てください。届出が遅れ、手当が支給された場合、返還していただきます。
- 支給対象児童が施設に入所したとき
- 支給対象児童が死亡したとき
- 手当を受けている方が支給対象児童を養育しなくなったとき
- 支給対象児童が障がいを理由とする公的年金を受給できるようになったとき
- 手当を受けている方が死亡したとき
- 日本国内に住所がなくなったとき
また、次のようなときも役場に届け出てください。
- 支給対象児童の障がいの状態が変化したとき
- 氏名・住所を変更したとき
- 支給対象児童と別居したとき
- 主な養育者が変わったとき
- 所得の変更があったとき など
お問い合わせ健康福祉課 福祉係(窓口 3) TEL:0584-27-0175