障害児福祉手当
障害児福祉手当
20歳未満で、心身に重度の障がいがあるために、日常生活において常時介護を必要とする方が対象となります。ただし、所得制限等の支給制限があります。
支給の要件
在宅ですごされている20歳未満の障害児本人が受給。入院中は対象となりますが、施設入所や障害年金等を受給している場合は対象外となります。
新規で申請する際に必要なもの
- 認定請求書、所得状況届、DV被害者調査書(用紙は役場にあります)
- 受給資格者の戸籍謄本
- 障害児福祉手当認定診断書(病院での記入が必要、用紙は役場にあります)
- 身体障害者手帳、療育手帳
- 受給資格者・配偶者・扶養義務者のマイナンバーカードまたは通知カード
※通知カードの場合は、別途本人確認ができる書類が必要 - 通帳(振込希望のもの)
手当の額について(令和6年4月より)
月額15,690円
手当の支払いについて
- 2月~4月分…5月10日支払
- 5月~7月分…8月10日支払
- 8月~10月分…11月10日支払
- 11月~1月分…2月10日支払
※土・日・祝日の場合はその前日に支払われます。
お問い合わせ健康福祉課 福祉係(窓口 3) TEL:0584-27-0175