障害児福祉手当

障害児福祉手当

20歳未満で、心身に重度の障がいがあるために、日常生活において常時介護を必要とする方が対象となります。ただし、所得制限等の支給制限があります。

支給の要件

在宅ですごされている20歳未満の障害児本人が受給。入院中は対象となりますが、施設入所や障害年金等を受給している場合は対象外となります。

新規で申請する際に必要なもの

  • 認定請求書、所得状況届、DV被害者調査書(用紙は役場にあります)
  • 受給資格者の戸籍謄本
  • 障害児福祉手当認定診断書(病院での記入が必要、用紙は役場にあります)
  • 身体障害者手帳、療育手帳
  • 受給資格者・配偶者・扶養義務者のマイナンバーカードまたは通知カード
    通知カードの場合は、別途本人確認ができる書類が必要
  • 通帳(振込希望のもの)

手当の額について(令和6年4月より)

月額15,690円

手当の支払いについて

  • 2月~4月分…5月10日支払
  • 5月~7月分…8月10日支払
  • 8月~10月分…11月10日支払
  • 11月~1月分…2月10日支払

※土・日・祝日の場合はその前日に支払われます。

お問い合わせ健康福祉課 福祉係(窓口 3)   TEL:0584-27-0175