特別障害者手当
特別障害者手当
20歳以上であり、政令で定める程度の著しく重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方が対象となります。ただし、所得制限等の支給制限があります。
支給の要件
在宅ですごされている20歳以上の障害者本人が受給。一時的な入院は対象となりますが、3カ月を超える入院や施設に入所している場合は対象外となります。
新規で申請する際に必要なもの
- 認定請求書、所得状況届、公的年金調書・承諾書、DV被害者調査書(用紙は役場にあります)
- 受給資格者の戸籍謄本
- 特別障害者手当認定診断書(病院での記入が必要・役場にあります)
- 身体障害者手帳、養育手帳
- 受給資格者・配偶者・扶養義務者のマイナンバーカードまたは通知カード
※通知カードの場合は、別途本人確認ができる書類が必要 - 通帳(振込希望のもの)
- 受給中の年金・恩給・手当等の証書の写しと振込額の分かるもの
振込額は1~6月に申請の場合は前々年1年分、7~12月に申請の場合は前年1年分の総額が分かるようにしてください。 - 前の住所地の所得状況に関する市町村の証明書(その年の1月1日に神戸町に住所を有しなかった場合)
手当の額について(令和7年4月より)
月額29,590円
手当の支払いについて
- 2月~4月分…5月10日支払
- 5月~7月分…8月10日支払
- 8月~10月分…11月10日支払
- 11月~1月分…2月10日支払
※土・日・祝日の場合はその前日に支払われます。
お問い合わせ健康福祉課 福祉係(窓口 3) TEL:0584-27-0175