戸籍届書等の本人確認について

本人確認にご協力ください

平成20年5月1日から戸籍、住所異動届出の際の本人確認が法的に義務付けられました。最近、本人の知らない間に第三者による虚偽の届出事件が発生しています。こうした虚偽の届出を未然に防ぎ、また町民のみなさんの個人情報の保護と、戸籍事務などの信頼性を確保するために、届出人に対して本人確認をさせていただきます。
窓口においてご迷惑をおかけすることになりますが、ご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。

対象となる届出は次のとおりです

戸籍届出

  • 婚姻届
  • 協議の離婚届
  • 養子縁組届
  • 協議の養子離縁届
  • 転籍届
  • 認知届
  • 不受理申出及び取下げ

住民異動届出

  • 転入届
  • 転居届
  • 転出届

次のことについて、みなさんのご理解とご協力をお願いします

  • 届出のときには、受付窓口に来られる方の運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど官公署発行の写真の貼付されている身分を証明する書類を持参してください。
  • 受付の際に、運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなどにより本人であることの確認をさせていただきます。
  • 運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなどを持参されずに確認ができなかったときは、後日、郵便で本人宛てに届出のあったことをお知らせします。
  • 役場の夜間・休日の受付、郵送による届出の場合も、後日、郵便で本人宛てに届出があったことをお知らせします。

お問い合わせ住民保険課 住民係(窓口 1)   TEL:0584-27-0174