個人住民税(町・県民税)とは?

前年1年間(1月1日~12月31日)の所得に基づいて計算され、原則としてその年の1月1日現在の住所のある市区町村と都道府県で課税されます。一般に、町民税と県民税をあわせた呼び名で住民税とも呼ばれています。
住民税は地域社会のために必要な費用を、その能力に応じて広く分担していただくための税金であり、「均等割」「所得割」の2つで構成されています。

均等割
前年中に一定の所得以上ある場合、均等の額を納めていただくもの
所得割
前年中の所得に応じて収めていただくもの

納税義務者とは?

表の項目に該当する人に◎印の税金を納めていただきます

納税義務者 均等割 所得割
1月1日現在、神戸町に住所がある人
1月1日現在、神戸町に住所はないが、事務所・事業所・家屋敷のある人 -

※賦課期日が1月1日となるため、今年中に死亡した人も今年度は課税されます。

次の人は、所得割または均等割がかかりません

均等割も所得割もかからない人

  • 生活保護法によって生活扶助を受けている人
  • 障がい者、未成年、ひとり親(扶養の子を持つ単身者)、寡婦又は寡夫で、前年の合計所得金額(注1)が135万円以下(給与年収204万4千円未満)の人

均等割がかからない人

  • 扶養親族等(注2)がない人で、前年中の合計所得金額が38万円(給与年収93万円)以下の人
  • 扶養親族等がある人で、前年中の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下の人
    28万円 × (本人 + 控除対象配偶者 + 扶養親族等の数) + 16.8万円 + 10万円

所得割がかからない人

  • 扶養親族等がない人で、前年中の総所得金額等(注3)が45万円以下(給与年収100万円)以下の人
  • 扶養親族等がある人で、前年中の総所得金額等が次の算式で求めた金額以下の人
    35万円 × (本人 + 控除対象配偶者 + 扶養親族等の数) + 32万円 + 10万円

(注1)合計所得金額
純損失又は雑損失の繰越控除前の総所得金額、上場株式等に係る配当所得の金額、特別控除前の短・長期譲渡所得金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得の金額、山林所得金額及び退職所得金額(分離課税分を除く)の合計額をいいます。
(注2)扶養親族等
控除対象配偶者と扶養親族の合計をいい、前年の合計所得金額が48万円(給与年収103万円)以下の人が該当します。
(注3)総所得金額等
合計所得金額から純損失又は雑損失の繰越控除をした後の金額をいいます。

お問い合わせ税務課 課税係(窓口 8)   TEL:0584-27-0173