法人住民税とは

県内・町内に事務所や事業所等を有する法人や人格のない社団などに対して、法人住民税の納税義務があります。
なお、法人住民税は、県へは法人県民税(岐阜県のホームページへ)、町へは法人町民税の申告及び納付をそれぞれしていただくことになっています。

納税義務者とは?

法人町民税は、法人の種類や事業所、収益事業の有無により、課税・非課税の取り扱いが定められています。

納税義務者 均等割 法人税割
町内に事務所または事業所を有する法人 課税 課税
町内に事務所または事業所を有しないが、寮や保養所を有する法人 課税 非課税
町内に事務所事業所を有する法人税上の公益法人等(収益事業を行っている法人) 課税 課税
町内に事務所、事業所または寮等を有する法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めがあり、かつ収益事業を行うもの 課税 課税

※収益事業所の定義は、法人税で細かく定められていますので、その判断は最寄の税務署等にご相談ください。


均等割

均等割税額 = 均等割の税額 × 事務所・事業所等を有していた月数 ÷ 12

均等割f額は、法人の所得の有無にかかわらず課税されます。
均等割の税額は、下記のとおりです。

「資本金等の額」と「資本金+資本金準備金」を比較し、
いずれか多い金額(注)
従業員数 均等割額
(年額)
均等割区分
一般社団法人など - 50,000円 1号法人
1,000万円以下 50人以下 50,000円 1号法人
50人超 120,000円 2号法人
1,000万円超1億円以下 50人以下 130,000円 3号法人
50人超 150,000円 4号法人
1億円超10億円以下 50人以下 160,000円 5号法人
50人超 400,000円 6号法人
10億円超50億円以下 50人以下 410,000円 7号法人
50人超 1750,000円 8号法人
50億円超 50人以下 410,000円 7号法人
50人超 3,000,000円 9号法人

(注)平成27年4月1日以後開始事業年度より適用されています。なお、従前については、事業年度末日時点の「資本金等の額」を基に判定されています。


法人税割

法人税割額 = 課税標準となる法人税額 × 税率

神戸町以外にも事務所・事業所等がある場合には、市町村ごとの従業者数で按分します。

法人税割額 = 課税標準となる法人税額 ÷ 全従業者数 × 神戸町内の従業者数 × 税率

税率
平成26年9月30日までに開始する事業年年度…12.3%
平成26年10月1日以後に開始する事業年度…9.7%
令和元年10月1日以後に開始する事業年度…6.0%

税額計算方法

法人税割額 + 均等割額 = 法人町民税

申告・納税について

法人町民税は、それぞれの法人が定める事業年度の終了日から一定期間内に、納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税金を納める申告納付の制度をとっています。

各種届出について

町内に、新しい法人等を設立・開設した場合や、既に届出のある法人の内容について変更があった場合、「法人等の異動変更申告書」を添付書類(登記事項証明書や定款など)とともに提出してください。

お問い合わせ税務課 課税係(窓口 8)   TEL:0584-27-0173