軽自動車税とは

軽自動車税(種別割)とは、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)の所有者に対してかかる税金です。

軽自動車税は、令和元年10月1日から軽自動車税(種別割)に名称が変更され、令和2年度の課税より適用されています。
なお、自動車購入時に払う自動車取得税(県税)は廃止され、新しく「環境性能割」(町税)が導入されています。これにより、軽自動車税は「環境性能割」及び「種別割」の2つで構成されます。(環境性能割の賦課徴収は、当分の間は岐阜県が行います。)

軽自動車税(種別割)を納める人(納税義務者)

毎年4月1日現在に軽自動車等を所有している方。

ただし、割賦販売(所有権留保付)の場合は、買主が所有者とみなされます。

税率

軽自動車税(種別割) 一覧表

税額は次のとおりです。

原動機付自転車・二輪車及び小型特殊自動車

車種 区分 年税額
原動機付自転車 50cc以下 2,000円
50cc以上90cc以下 2,000円
90cc以上125cc以下 2,400円
ミニカー 3,700円
二輪の軽自動車 125cc超250cc以下 3,600円
二輪の小型自動車 250cc超 6,000円
二輪のけん引車 3,600円
小型特殊自動車 農耕作業用自動車 2,400円
その他のもの 5,900円

四輪以上及び三輪の軽自動車

最初(新車)の新規検査を受けた時期により、適用される税額が異なります。
最初(新車)の新規検査を受けた時期は、自動車検査証(車検証)の「初度検査年月」でご確認ください。

車両区分 税額
(A) (B) (C) (D) (E) (F)
軽自動車 三輪 3,900円 3,100円 4,600円 1,000円 2,000円
(G)
3,000円
(G)
四輪
以上
乗用 自家用 10,800円 7,200円 12,900円 2,700円
営業用 6,900円 5,500円 8,200円 1,800円 3,500円 5,200円
貨物 自家用 5,000円 4,000円 6,000円 1,300円
営業用 3,800円 3,000円 4,500円 1,000円
  • (A)平成28年度からの新税率。四輪(三輪)の軽自動車については、平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車に適用されます。
  • (B)平成27年3月31日以前に取得した四輪(三輪)の軽自動車(13年を経過していないもの)
  • (C)最初の新規検査から13年を経過した四輪(三輪)の軽自動車
  • (D)電気自動車又は天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス基準10%低減)
  • (E)平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車で令和12年度燃費基準+90%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車
  • (F)平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車で令和12年度燃費基準+70%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車
  • (G)乗用営業用のみ
(D)~(G)は令和4年4月1日以降に最初の定期検査を受けた車に適用されます。

納税の方法

令和5年度より毎年5月に納税通知書を郵送します。
5月末までに納付書または口座振替で収めていただきます。
なお、自動車税と異なり、軽自動車税には月割課税制度はありませんので、年度途中に廃車などをされてもその年度の税金は全額納めていただくことになります。反対に年度途中に登録されたときは、翌年度からの課税になります。

お問い合わせ税務課 課税係(窓口 8)   TEL:0584-27-0173