軽自動車税とは
軽自動車税とは、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)の所有者に対してかかる税金です。
軽自動車税を納める人(納税義務者)
毎年4月1日現在に軽自動車等を所有している方。
※ただし、割賦販売(所有権留保付)の場合は、買主が所有者とみなされます。
税率
軽自動車税 一覧表
税額は次のとおりです。
原動機付自転車・二輪車及び小型特殊自動車
| 車種 | 区分 | 年税額 |
|---|---|---|
| 原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 |
| 50cc以上90cc以下 | 2,000円 | |
| 90cc以上125cc以下 | 2,400円 | |
| ミニカー | 3,700円 | |
| 二輪の軽自動車 | 125cc超250cc以下 | 3,600円 |
| 二輪の小型自動車 | 250cc超 | 6,000円 |
| 二輪のけん引車 | 3,600円 | |
| 小型特殊自動車 | 農耕作業用自動車 | 2,400円 |
| その他のもの | 5,900円 | |
四輪以上及び三輪の軽自動車
最初(新車)の新規検査を受けた時期により、適用される税額が異なります。
※最初(新車)の新規検査を受けた時期は、自動車検査証(車検証)の「初度検査年月」でご確認ください。
| 車両区分 | 税額 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | |||||
| 軽自動車 | 三輪 | 3,900円 | 3,100円 | 4,600円 | 1,000円 | 2,000円 (F) |
|||
| 四輪 以上 |
乗用 | 自家用 | 10,800円 | 7,200円 | 12,900円 | 2,700円 | |||
| 営業用 | 6,900円 | 5,500円 | 8,200円 | 1,800円 | 3,500円 | ||||
| 貨物 | 自家用 | 5,000円 | 4,000円 | 6,000円 | 1,300円 | ||||
| 営業用 | 3,800円 | 3,000円 | 4,500円 | 1,000円 | |||||
- (A)平成28年度からの新税率。四輪(三輪)の軽自動車については、平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車に適用されます。
- (B)平成27年3月31日以前に取得した四輪(三輪)の軽自動車(13年を経過していないもの)
- (C)最初の新規検査から13年を経過した四輪(三輪)の軽自動車
- (D)電気自動車又は天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス基準10%低減)
- (E)平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車で令和12年度燃費基準+90%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車
- (F)乗用営業用のみ
納税の方法
毎年5月中旬に納税通知書を郵送します。
5月末までに納付書または口座振替で納めていただきます。
なお、自動車税と異なり、軽自動車税には月割課税制度はありませんので、年度途中に廃車などをされてもその年度の税金は全額納めていただくことになります。反対に年度途中に登録されたときは、翌年度からの課税になります。
軽自動車税種別割納税証明書(車検用)の送付廃止について
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用開始に伴い、令和5年1月から三輪以上の軽自動車については、継続検査(車検)窓口での納税証明書の提示が原則不要となりました。また、令和7年4月から、二輪の小型自動車(排気量250㏄超の二輪車)についても、軽JNKSの対象となり、納税証明書の提示が原則不要となります。
そのため、口座振替やスマートフォン決済サービス、地方税お支払いサイト等で納期限までに納付した方への納税証明書(車検用)の送付を令和7年度から廃止しました。
納税証明書の提示が必要な場合
次の場合は、軽自動車税納税証明書が必要となりますので、ご注意ください。
- 軽自動車税を納付した直後に車検を受ける場合
- 中古車の購入直後
- 対象車両の名義変更をした直後
- 住所変更をした年度
- 対象車両に過去の未納(前の所有者を含む)がある場合
納税証明書(車検用)の発行について
納税証明書(車検用)は引き続き役場税務課窓口にて発行します(無料)。
納付後すぐに証明書が必要な方は、納付の事実が確認できる(引き落としが確認できる)通帳、スマートフォン画面等をご提示ください。
お問い合わせ税務課 課税係(窓口 8) TEL:0584-27-0173















