町税の納付がない場合

納期限までに納付されない場合

納期限までに税金が納付されない場合には、次の金額が加算されます。

督促手数料

定められた納期限までに納付がないと、督促状を発送します。その手数料として督促状を発した翌日から100円を徴収します。

延滞金

納期限までに税金を完納されないときは、その翌日から納付の期間の日数に応じ税額が2,000円以上(1,000円未満の端数は切り捨てる。)であるときは税額に年14.6%(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間は7.3%)の割合(当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1%の割合を加算した割合(以下「延滞金特例基準割合」という。)が年7.3%の割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6%の割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合とし、年7.3%の割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合)とします。)を乗じて計算した額の延滞金額(その金額に100 円未満の端数があるときはその端数金額を、又その金額が1,000 円未満であるときはその全額を切り捨てる。)を加算して納めていただきます。法令等の改正により延滞金の算出方法を変更する場合があります。

滞納が続く場合

滞納が続くと税負担の公平を保つために、やむを得ず財産の差押をすることになります。(差押する財産は、不動産、給料、預貯金などです。)
納付が困難な場合は税務課までご相談ください。

お問い合わせ税務課 収納係(窓口 9)   TEL:0584-27-0173