住民税の申告について
住民税の申告は住民税の賦課資料となるほか、国民健康保険税等の算定、所得証明など税務証明の基礎資料となります。
住民税の申告が必要な人
前年中に以下のいずれかに該当する所得があった方は、住民税の申告を行ってください。
- 営業、農業、不動産など収支計算が必要となる所得があった人(外交員業含む)
- 勤務先から給与支払報告書が提出されていない人
- 各種控除の申告を希望する人(生命保険料控除、医療費控除など)
※上記に該当する場合でも、所得税及び復興特別所得税の確定申告を提出する人は、住民税申告は不要です。
また、所得税の申告不要制度に該当する場合でも、住民税の申告が必要となることがあります。
申告に必要な持ち物
- 申告者本人の個人番号カードまたは通知カード
- 申告者本人の本人確認ができる資料(運転免許証、パスポートなど)
- 前年中の収入金額や必要経費のわかるもの及び控除証明書類
ア、営業、農業、不動産等収入がある人
- 収入金額がわかるもの
- 帳簿、収支内訳書、報酬等の支払調書など
- 必要経費がわかるもの
- 帳簿、領収書など
イ、給与所得・公的年金等の収入がある人
- 源泉徴収票
- 源泉徴収票の紛失の場合勤務先や年金保険者へ再発行の依頼をしてください。
ウ、各種控除の申告を希望する人
- 医療費控除
- 領収書、補てん金額のわかるもの、医療費控除の明細書(国税庁ホームページへ)
- 社会保険料控除
- 社会保険料(国民健康保険税、国民年金保険料)控除証明書、領収書
- 生命保険料、地震保険料控除
- 保険会社発行の申告用控除証明書
- 障がい者控除
- 障がい者手帳、障がい者控除対象者認定書など
- 寄付金税額控除(ふるさと納税等)
- 寄付金の受領証など
- 勤労学生控除
- 在学証明書、学生証など
- 住民税の申告が必要かそうでないかについては、個人の事情により異なることがあります。詳しくは税務課課税係までお尋ねください。
- 平成29年度税制改正により、納税通知書・税額決定通知書が送達される日までに所得税の確定申告書とは別に、特定上場株式等の配当所得等や上場株式等の譲渡所得等について住民税申告書を提出いただくことにより、所得税とは異なる課税方法を選択することができます。
なお、住民税申告書の提出は、所得税の確定申告書の第二表「住民税・事業税に関する事項」の「特定配当等・特定株式譲渡所得の全部の申告不要」欄に「〇」をすることで省略できます。
特定上場株式等の配当所得については申告不要制度、総合課税、申告分離課税から選択することができます。(例:所得税等は総合課税、住民税は申告不要制度)
上場株式等の譲渡に係る所得については申告不要制度、申告分離課税から選択することができます。(例:所得税は、申告分離課税、住民税は申告不要制度) - 総合課税または申告分離課税を選択して申告した場合は、合計所得金額に参入されます。これにより、配偶者控除や扶養控除が受けられないことや、国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療制度保険料等に影響が出る場合がありますので、ご留意ください。
お問い合わせ税務課 課税係(窓口 8) TEL:0584-27-0173