家屋敷課税について
家屋敷課税とは?
住所地以外の市町村に家屋敷、事務所、事業所を有する個人の方には、地方税法第24条第1項第2号及び第294条第1項第2項に基づき、家屋敷や事務所、事業所が所在する市町村で住民税の均等割額が課税されます。防災やゴミの清掃、道路の整備などの行政サービスの財源として負担していただいています。
課税の対象となる人
- その年の1月1日現在、神戸町内に家屋敷または事務所、事業所を有する方で、神戸町内に住所がない人。
- 住民税が、住所地の市町村で課税されている人
※家屋敷課税の対象となる人は、岐阜県内の他市町村で県民税が課税されていても、家屋敷または事務所、事業所を有する市町村ごとに県民税の均等割が課税されることになります。(地方税法第24条第7項)
家屋敷、事務所、事業所を有しなくなった場合
家屋敷課税にかかる税額決定・納税通知書が届いた方で、家屋の売買や滅失、事務所・事業所の閉鎖などをされた場合、税務課までご連絡ください。
お問い合わせ税務課 収納係(窓口 9) TEL:0584-27-0173