特定小型原付自転車の取り扱いについて

令和5年7月1日から、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)は16歳以上であれば運転免許証なしで公道走行が可能となり、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が所有者に課税されます。同日以降に取得した場合は、標識番号(ナンバープレート)を交付しますので、申告してください。


特定小型原動付自転車とは

道路交通法及び道路運送車両の保安基準の一部が改正され、原付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであり、以下の基準を全てに満たすものが、「特定小型電動機付自転車」と定義されました。

  【車体の大きさ】
  長さ:190センチメートル以下 幅:60センチメートル以下
  【車体の構造】
  •   ・電動機として、出力は600ワット以下である
  •   ・最高速度20キロメートル毎時以下に制限されている
  •   ・走行中に最高速度の設定を変更することができない
  •   ・オートマチック・トランスミッション(AT)機能がとられている
  •   ・最高速度表示灯(灯火が緑色、点灯又は点滅するもの)が備えられている  等

主な交通ルールは

特定小型原動機付自転車を運転するには、

  •   ・道路運送車両法上の保安基準に適合している
  •   ・自動車損害賠償責任保険(共済)の契約に加入
  •   ・標識(ナンバープレート)を取り付けている

が必要です。
飲酒運転の禁止、車道通行の原則や信号機の信号に従う義務など交通ルールを守って運転しましょう。
また、安全利用のために乗車用ヘルメットを着用しましょう。

運転者の年齢制限について

16歳以上であれば運転免許証は不要です。
16歳未満の者が特定小型原動付自転車を運転することは禁止されています。

税率(年額)について

年税額(1台):2,000円

申告手続について

新規課税標識の交付または交換には、以下のとおり申請書の提出等手続きが必要です。

  (1)新規購入(または譲渡)による登録時に必要なもの
  •     ・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  •     ・販売証明書(譲渡の場合は、譲渡証明書)
  •     ・本人確認書類
  (2)一般原動機付自転車用標識番号(ナンバープレート)からの交換に必要なもの
  •     ・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  •     ・現在、交付を受けている標識番号及び発生申告受付書
  •     ・本人確認書類

    《注意》

  • 販売証明書(又は譲渡証明書)から特定小型電動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等を持参してください。(改造した場合は、要件を満たすことがわかる書類・改造証明書等)

関連リンク

国土交通省(特定小型電動機付自転車について)のホームページはこちら

警察庁(特定小型電動機付自転車に関する交通ルール等について)のホームページはこちら

お問い合わせ税務課 課税係(窓口 8)   TEL:0584-27-0173