森林環境税(国税)について
森林環境税とは
令和6年度から、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、
国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。
個人住民税均等割額に併せて賦課・徴収され、国によって森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲渡されます。
詳しくは、総務省ホームページ、林野庁ホームページをご覧ください。
- 税 額 : 年額1,000円
- 課 税 対 象 : 個人住民税(町民税・県民税)均等割額課税対象者
令和6年度からの均等割額について
東日本大震災からの復興に関して実施する防災施策に必要な財源を確保するため、平成26年度から町民税・県民税の均等割額にそれぞれ500円が加算されていました。この臨時的措置が令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | ||
森林環境税(国税) | ― | 1,000円 | |
個人住民税均等割額 | 県民税 | 2,500円 | 2,000円 |
町民税 | 3,500円 | 3,000円 | |
合計 | 6,000円 | 6,000円 |
- 岐阜県では、「清流の国ぎふ」づくりを推進するための施策財源として、平成24年度から清流の国ぎふ森林・環境税として県民税の均等割額に年額1,000円が加算されています。森林環境税(国税)は別の税金です。
- 神戸町における森林環境税の非課税基準は、個人住民税(町・県民税)の均等割額が非課税となる基準と同じです。
- 家屋敷課税の対象となる人は、お住まいの市区町村で森林環境税が課税されますので、神戸町では課税されません。
